○村田町地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月13日

訓令第1号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、村田町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 地方創生の推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年11月22日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28訓令18・全改、平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

職名

総務課長

財政課長

税務課長

町民生活課長

健康福祉課長

子育て支援課長

農林課長

まちづくり振興課長

建設水道課長

沼辺支所長

菅生出張所長

保育所長

児童館長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育総務課長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

村田町地方創生推進本部設置要綱

平成27年2月13日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月13日 訓令第1号
平成28年11月22日 訓令第18号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号