○村田町地方創生推進本部設置要綱
平成27年2月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、村田町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 地方創生の推進に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(令3訓令6・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月22日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令18・全改、平29訓令1・令3訓令6・一部改正)
職名 |
総務課長 |
財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
健康福祉課長 |
子育て支援課長 |
農林課長 |
まちづくり振興課長 |
建設水道課長 |
沼辺支所長 |
菅生出張所長 |
保育所長 |
児童館長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |
生涯学習課長 |
歴史みらい館事務局長 |