○村田町児童館の職員の勤務時間に関する規程
平成27年2月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第4条第1項の規定に基づき、村田町児童館の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 早出勤務は、午前7時45分から午後4時30分まで
(2) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 遅出勤務は、午前9時45分から午後6時30分まで
(職員の勤務時間の割振り及び提示)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ館長が行い、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。