○村田町児童館の職員の勤務時間に関する規程

平成27年2月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第4条第1項の規定に基づき、村田町児童館の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 早出勤務は、午前7時45分から午後4時30分まで

(2) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 遅出勤務は、午前9時45分から午後6時30分まで

(職員の勤務時間の割振り及び提示)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ館長が行い、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

(雑則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

村田町児童館の職員の勤務時間に関する規程

平成27年2月25日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月25日 訓令第2号