○村田町学校給食センターの運営に関する規則

平成27年3月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町学校給食センター条例(平成27年村田町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、村田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、厳正な保健衛生管理を保持し、学校給食の万全を期さなければならない。

(学校給食運営審議会)

第3条 条例第5条の規定に基づく村田町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号について審議する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 村田町学校給食センターの運営に関すること。

(3) その他必要な事項

2 審議会の委員は、14人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 村田町立幼稚園の園長、村田町立小学校及び中学校の校長

(2) 村田町立幼稚園の保護者会長、村田町立小学校及び中学校のPTA会長

(3) 学識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

5 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

11 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(令4教委規則1・一部改正)

(業務の委託)

第4条 給食の調理及び運搬業務については、業務委託することができる。

(令4教委規則1・旧第6条繰下、令4教委規則6・旧第7条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4教委規則1・旧第7条繰下、令4教委規則6・旧第8条繰上)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則6・一部改正)

(令和4年12月28日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

村田町学校給食センターの運営に関する規則

平成27年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年12月28日 教育委員会規則第6号