○教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月17日

教委規則第3号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第3条第3号の教育委員会が定める場合とは、次のとおりとする。

(1) 他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 教育長が条例第3条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 前項の申請があった場合は、職務専念義務免除に係る決定通知書(様式第2号)により教育長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、適用しない。

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教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の免除に関する規則

平成27年3月17日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)