○村田町特定事業主及び特定事業主行動計画の策定等に関する規則

平成27年5月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に規定する特定事業主及び特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則4・一部改正)

(特定事業主)

第2条 特定事業主は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令法律第318号)の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

(平28規則4・一部改正)

(特定事業主行動計画策定・推進委員会の設置)

第3条 前条の特定事業主は、行動計画を策定し実施するため、村田町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28規則4・一部改正)

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行動計画の策定又は変更及び実施に関すること。

(2) 行動計画の達成状況の把握、点検に関すること。

(3) その他行動計画に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って構成する。

2 委員長は、総務課長の職にある者を、副委員長は、委員長の指名する者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平28規則4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課秘書人事班において処理する。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28規則4・一部改正)

議会事務局長

教育委員会教育総務課長

選挙管理委員会書記長

監査委員書記長

農業委員会事務局長

子育て支援課長

村田町特定事業主及び特定事業主行動計画の策定等に関する規則

平成27年5月26日 規則第13号

(平成28年3月1日施行)