○村田町特定事業主及び特定事業主行動計画の策定等に関する規則
平成27年5月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に規定する特定事業主及び特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28規則4・一部改正)
町長 | 町長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
(平28規則4・一部改正)
(特定事業主行動計画策定・推進委員会の設置)
第3条 前条の特定事業主は、行動計画を策定し実施するため、村田町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28規則4・一部改正)
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行動計画の策定又は変更及び実施に関すること。
(2) 行動計画の達成状況の把握、点検に関すること。
(3) その他行動計画に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って構成する。
2 委員長は、総務課長の職にある者を、副委員長は、委員長の指名する者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平28規則4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課秘書人事班において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平28規則4・一部改正)
議会事務局長 |
教育委員会教育総務課長 |
選挙管理委員会書記長 |
監査委員書記長 |
農業委員会事務局長 |
子育て支援課長 |