○村田町地方創生推進委員会設置要綱
平成27年5月1日
告示第28号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)について、村田町が策定及び推進する基本的施策に関する重要事項を調査検討するため、村田町地方創生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略に関すること。
(2) 地方創生の推進に関すること。
(3) その他課題の整理及び処理策に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産業関係機関
(2) 関係行政機関
(3) 教育機関
(4) 金融機関
(5) 労働機関
(6) 報道機関
(7) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(令3告示17・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。