○村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町は、建築産業の振興と、新たに大工、左官等の技術を身につけようとする若者の雇用の場を確保するため、予算の範囲内において村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定事業所 村田町建設職組合に所属する事業所をいう。

(2) 若年就業者 申請年度の4月1日現在において満15歳以上満30歳未満の者で、認定事業所において技術習得を志すものをいう。

(3) 育成雇用 技能、技術の習得に必要な実技研修を実施しながら常用雇用することをいう。

(4) 育成雇用者 認定事業所において、若年就業者を育成雇用する個人事業主又は法人の代表者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、育成雇用者とする。

(補助金の交付要件)

第4条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。

(1) 若年就業者が、育成雇用者において6月以上継続して育成雇用されること。

(2) 若年就業者が、育成雇用者の1親等以内の親族、又は生計を同一とする2親等以内の親族でないこと。

(3) 認定事業所及び若年就業者が、事業に対し、国、県又は町が実施する他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、育成雇用を開始した日の属する月から36か月間とする。ただし、育成雇用を開始した日が申請年度の4月1日より前である場合の補助金対象期間は、当該年度の4月1日から36か月間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 1月当りの補助金の額は、育成雇用者が若年就業者に支払う月額基本給に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)とし、100,000円を限度とする。

(2) 各申請年度における補助金の額は、補助対象期間内において、若年就業者が育成雇用者に育成雇用された月数に前号の規定により算出した額を乗じて得た額とする。

(3) 前号の場合において、月の途中に育成雇用が開始又は終了された場合は、当該月については1月と計算するものとする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条第1項の申請は、村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 育成雇用者の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民税申告書等)の写し

(2) 育成雇用計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定の通知)

第8条 規則第6条の通知は、村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第9条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、村田町建設業「匠」技能者育成事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、村田町建設業「匠」技能者育成事業変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条の規定による実績報告は、村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 育成雇用実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 認定事業者への支払額が確認できる書類

(4) 若年就業者の雇用状況が確認できる書類

(5) 若年就業者の給与額及び支払額が確認できる書類

(6) 若年就業者の住民票の写し又は、住民基本台帳閲覧同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(請求に必要な書類)

第13条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付請求書(様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令元告示40・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(平28告示15・全改)

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(平28告示15・全改)

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(令3告示76・一部改正)

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(平28告示15・全改)

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村田町建設業「匠」技能者育成事業補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)