○村田町行政対象暴力対策要綱
平成27年5月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政対象暴力に対し、組織的に対処することにより、行政対象暴力を未然に防止し、町の事務事業の円滑かつ公正な執行の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる町の機関に所属する職員に対して適用する。
(1) 町長部局
(2) 議会事務局
(3) 教育委員会
(4) 選挙管理委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会事務局
(平29訓令1・令3訓令6・一部改正)
(定義)
第3条 この要綱において、「行政対象暴力」とは、暴行、威迫する言動その他の不当な手段により、町に対し違法又は不当な行為を直接又は間接的に要求し、公正性・中立性を害する行為をいい、職員個人に向けられた行為であっても、その目的が行政の公正性・中立性を害する行為であれば行政対象暴力とする。
(1) 暴行行為
(2) 脅迫行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な理由なく面会を強要する行為
(5) 書面、街宣活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、村田町庁舎管理規則(昭和51年村田町規則第3号)第2条に規定する庁舎及びその他町の事務事業の用に供する庁舎(以下「庁舎等」という。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(1) 町が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(2) 正当な権利を有しないにもかかわらず権利があると称する行為
(3) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関する不適当な行為を要求する行為
(4) 町が行う処分に関し、当該処分の名あて人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(5) 寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず金品等を供与する行為を要求する行為
(6) 法令等に違反し債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為を要求する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為及び公正な職務の遂行を阻害し、又は阻害するおそれのある一切の行為
(職員の基本姿勢)
第4条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する事務事業について十分に説明し理解を得るために努力するものとする。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、行政対象暴力に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の公正な執行を確保するため、適切な指導監督を行わなければならない。
(行政暴力対策責任者の設置)
第6条 行政対象暴力に対し組織的に対処し、及び行政対象暴力による被害を防止するため必要な措置を講じ、並びに行政対象暴力に関し関係機関と調整を行うため、課(これに相当するものを含む。以下同じ。)及び出先機関に行政対象暴力対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、総括主査又はこれに相当する職にある者、総括主査を置かない課にあっては、その課の上席職員とし、所属長が指定するものとする。
(行政対象暴力に関する関係機関への報告)
第7条 職員は、行政対象暴力が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、対策責任者を経由し速やかに所属長へ報告しなければならない。
(行政対象暴力に対する対処)
第8条 対策責任者は、前条第1項の規定に基づく報告をしたときは、所属長と協議の上、当該報告に係る事案を担当する職員を孤立させることがないように対策責任者が中心となり組織的に対応するものとし、必要に応じて総務課長又は管轄する警察署と連携を図り適切に対処するものとする。
2 総務課長は、前条の規定による報告を受けた場合は、対策責任者に当該報告にかかる状況の説明を求め、当該報告に係る事案の対処のために必要な助言を行うとともに、必要に応じて当該所属長と協力して適切に対処するものとする。
(研修等)
第9条 総務課長は、行政対象暴力に対し適切に対処するため、所属長、対策責任者及び行政対象暴力に対し適切に対処することを必要とする職員に対し必要な研修を行うものとする。
2 総務課長は、前項の研修に当たっては、関係機関に協力を求めるものとする。
3 所属長は、第1項に規定する職員の研修に当たっては、積極的に受講できるよう事務分掌の調整その他の必要な配慮をするとともに、行政対象暴力に対し適切に対処することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、行政対象暴力に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令元訓令5・一部改正)