○村田町障害者地域生活支援事業実施規則

平成27年7月23日

規則第14号

村田町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年村田町規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第9条)

第3章 意思疎通支援事業(第10条―第17条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第18条―第29条)

第2節 住宅改修費助成事業(第30条―第40条)

第5章 手話奉仕員養成研修事業(第41条―第48条)

第6章 移動支援事業(第49条―第56条)

第7章 地域活動支援センター事業(第57条―第61条)

第8章 訪問入浴サービス事業(第62条―第72条)

第9章 日中一時支援事業(第73条―第81条)

第10章 自動車運転免許取得・改造助成

第1節 障害者自動車運転免許取得費用助成事業(第82条―第87条)

第2節 身体障害者用自動車改造費用助成事業(第88条―第93条)

第11章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 町長は、平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」に基づき、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 住宅改修費助成事業

(5) 手話奉仕員養成研修事業

(6) 移動支援事業

(7) 地域活動支援センター事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 障害者自動車運転免許取得費用助成事業

(11) 身体障害者用自動車改造費用助成事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託し、又は補助することができる。

(委託を受けた者の責務)

第3条 前条第2項の規定により委託を受けた者は、実施事業の趣旨を常に念頭に置き、誠意をもって事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第2章 相談支援事業

(目的)

第4条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウセリングに関する業務

(5) 権利擁護のための必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

4 基幹相談支援センター等機能強化事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 障害の種別及び各種ニーズに対応できる総合的かつ専門的な相談支援

(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的指導及び助言

(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援

(4) 地域の相談機関との連携強化の取組

(5) 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

(7) 成年後見制度利用支援事業の実施

(8) 障害者虐待防止センターに関すること。

(9) 仙南地域自立支援協議会に関すること。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(配置職員等)

第7条 この事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。

2 特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては、障害者等の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーに従事させなければならない。

(地域自立支援協議会)

第8条 町長は、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくり及びサービスの調整に関し、中核的役割を果たす協議の場として、仙南地域自立支援協議会を白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、柴田町、川崎町及び丸森町と共同で設置することができるものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者が負担する費用は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第10条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等(以下「通訳者」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第11条 この章において、聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(対象者)

第12条 通訳者の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、国並びに地方公共団体等公的機関及び医療機関に赴く等社会生活上必要不可欠な用務において、適当な意思伝達の仲介機能の任に当たる者が得られない者とする。

(申請)

第13条 通訳者の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(決定)

第14条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、通訳者派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、通訳者の派遣を決定したときは、派遣可能な通訳者を選定し、手話通訳者等依頼書(様式第3号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

3 町長は、手話通訳者等派遣台帳(様式第4号)を備え付け、手話通訳者等の派遣状況を記入するものとする。

(報告)

第15条 通訳者は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を手話通訳者等活動報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した費用を通訳者に支払うものとする。

(費用の負担)

第16条 利用者が負担する費用は、無料とする。ただし、手話通訳者が派遣中に要する入場料等の経費は、利用者が負担するものとする。

(遵守事項)

第17条 通訳者は、手話通訳等の活動を行うに当たっては常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第18条 日常生活用具給付事業(以下この節において「事業」という。)は、在宅の重度障害者(児)(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第19条 この章において、重度障害者等とは、身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の重度身体障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の重度身体障害児、宮城県リハビリテーション支援センターにおいて重度若しくは最重度と判定された知的障害者又は宮城県中央児童相談所において重度若しくは最重度と判定された知的障害児をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第20条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

(2) 給付の対象者は、町内に住所を有し、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる種目については、重度障害者等以外の者も給付を受けることができるものとする。

(1) ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器

(2) その他、町長が特に必要と認めるとき

(平30規則11・一部改正)

(再給付)

第21条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の耐用年数欄に定める期間を経過していない場合、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、障害程度の変化、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 再給付を認めることができるのは、前項に定める期間を経過した後であっても、次の各号に掲げる場合に限る。

(1) 修理不能の場合

(2) 再給付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が、給付対象者の用具の使用効果が向上する場合

(申請)

第22条 用具の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第23条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、用具の給付の可否を決定し、重度障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第7号)又は重度障害者等日常生活用具給付却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付券(様式第9号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 ストマ装具、紙おむつ等(洗腸装具を除く)の給付の申請があったときは、1回の申請につき3枚の給付券を交付することができ、また、1枚の給付券につき2ヶ月分の用具を給付することができる。

4 人工鼻の給付の申請があったときは、1回の申請につき3枚の給付券を交付することができ、また、1枚の給付券につき2ヶ月分の用具を給付することができる。

(平30規則11・一部改正)

(用具の給付)

第24条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第25条 受給者は、別表第1に定める基準額を上限(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合はその額)とし、その1割の額(以下この節において「自己負担額」という。)を負担しなければならない。自己負担額は、業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 受給者は、用具の購入に要する費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、その超えた額を負担しなければならない。

3 自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第26条 業者が町長に請求できる額は、別表第1に定める基準額(用具の購入に要する費用が基準額より少ない場合はその額)から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

(譲渡等の禁止)

第27条 受給者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第28条 虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた場合又は前条の規定に反したときは、町長は、受給者に対し当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第29条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付台帳(様式第10号)を備えるものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第30条 住宅改修費助成事業(以下この節において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第31条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、介護保険法により、給付の対象となる住宅改修費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(住宅改修の範囲)

第32条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第33条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第34条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として申請者あたり1回を限度とする。

(調査)

第35条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第12号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定するものとする。

(決定)

第36条 町長は、前条の規定による調査により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第13号)により、給付申請を却下したときは、住宅改修費給付却下通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第15号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第37条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第38条 受給者は、住宅改修に要した費用の1割の額(以下この節において「自己負担額」という。)を負担しなければならない。自己負担額は、業者に直接支払うものとする。ただし、保護法第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 住宅改修に要する費用の限度額は20万円とする。受給者は当該費用が限度額を超えた場合、その超えた額を負担しなければならない。

3 自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第39条 業者が町長に請求できる額は、住宅改修に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

(費用の返還)

第40条 虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた場合、町長は、その給付を受けた者に、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第41条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。

(実施主体)

第42条 町長は、第2条第2項の規定にかかわらず、この事業の全部又は一部を障害福祉関係団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第43条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとし、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。

(対象者)

第44条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(受講の申込み)

第45条 前条に規定する者が養成研修の受講を希望するときは、手話奉仕員養成研修受講申込書(様式第16号)を実施主体の長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第46条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(奉仕員の登録)

第47条 町長は、養成研修を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)については、修了証書(様式第17号)を交付し、本人の同意書(様式第18号)の提出を得て、村田町手話奉仕員(以下「奉仕員」という。)に登録する。

2 町長は、手話奉仕員を手話奉仕員登録者名簿(様式第19号)に登載の上、手話奉仕員に対して手話奉仕員証(様式第20号)を交付するものとする。

3 町長は、手話奉仕員が活動できなくなった場合は、手話奉仕員証を返還させ登録を抹消することができる。

(実績報告)

第48条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第21号)により報告しなければならない。

第6章 移動支援事業

(目的)

第49条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第50条 町長は、障害者等に対し外出における個別への移動支援を行う。

2 サービス提供範囲は、1日の範囲内(原則として午前8時から午後5時までの間)で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第51条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものであって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に支援の必要があると町長が認めた者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者又は自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けている者

(利用の申請)

第52条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第53条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否及び給付量を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する給付量の1月あたりの上限は、10時間とする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第54条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとする時は、認定期間満了日までに第52条に規定する申請を行わなければならない。

(令5規則5・一部改正)

(費用の負担)

第55条 第53条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、費用の負担として事業の利用に要する経費の1割の額(以下この章において「自己負担額」という。)を町長から事業の委託を受けた団体等(以下この章において「受託事業者」という。)に支払わなければならない。ただし、保護法第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、自己負担額とは別に当該実費を負担しなければならない。

3 自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第56条 受託事業者が町長に請求できる額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス等及び基準該当障害者福祉サービスに要する費用の算定の額に関する基準(厚生労働省告示第523号)に定める居宅介護の例による単位数に10円を乗じた額から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

第7章 地域活動支援センター事業

(目的)

第57条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第58条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第59条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用登録申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第60条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用登録決定(却下)通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第61条 事業の利用料は、1日につき50円とする。

第8章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第62条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第63条 この章において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(対象者)

第64条 事業の対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第65条 事業の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、対象者の希望により1週に1回を限度とする。

(申請)

第66条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第26号)とともに健康診断書(様式第27号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(決定)

第67条 町長は、前条の規定による訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第28号)により、事業の利用を却下したときは、訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、受託事業者に対し、訪問入浴サービス事業利用委託書(様式第30号)により委託するものとする。

(利用決定の有効期限等)

第68条 前条の規定による利用決定の有効期限は、利用決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が有効期限終了後も引き続き利用しようとする時は、有効期限満了日までに第66条に規定する申請を行わなければならない。

(令5規則5・一部改正)

(遵守事項)

第69条 利用の決定を受けた者(以下この章において「受給者」という。)は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第70条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 町外へ転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止(廃止)通知書(様式第31号)により申請者及び受託事業者に通知するものとする。

(費用の負担)

第71条 受給者は、事業の利用に係る経費の1割の額(以下この章において「自己負担額」という。)を直接受託事業者に支払わなければならない。ただし、保護法第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、前項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第72条 受託事業者が町長に請求できる額は、当該事業に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

第9章 日中一時支援事業

(目的)

第73条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における一時預かり事業を実施し、家族の就労支援及び日常介護している家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第74条 この事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、空き店舗等、身近な場所にある社会資源を活用し、障害者等を一時的に預かり、身近な場所での支援サービスを提供する事業とする。

(対象者)

第75条 この事業の対象者は、第51条に規定する事業の対象者又はADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)及び高機能自閉症等に該当する者で、町長が障害児者と同等の支援が必要であると判断した者(受託事業者において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)とする。

(登録申請)

第76条 事業を利用しようとする保護者等(以下この章において「申請者」という。)は、あらかじめ、日中一時支援事業登録申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第77条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、障害児者の状況や他のサービスの利用状況等を精査し、審査の上、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用登録可否決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(利用登録の有効期限等)

第78条 前条の規定による利用登録の有効期限は、登録を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が有効期限終了後も引き続き利用しようとする時は、有効期限満了日までに第76条に規定する申請を行わなければならない。

(令5規則5・一部改正)

(実施及び報告)

第79条 前条の規定による利用登録を受けた者(以下この章において「受給者」という。)は、事前に受託事業者に電話等で申し込みの予約をするものとする。

2 事業を実施した受託事業者の代表者は、町長に対し、翌月10日までに日中一時支援事業実施状況報告書(様式第34号)を提出するものとする。

(費用の負担)

第80条 受給者は、別表第2に定める基準額を上限(事業に要する費用が基準額より少ない場合はその額)とし、その1割の額(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。自己負担額は、受託事業者に直接支払うものとする。ただし、保護法第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第81条 受託事業者が町長に請求できる額は、別表第2に定める基準額(事業に要する費用が基準額より少ない場合はその額)から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

第10章 自動車運転免許取得・改造助成

第1節 障害者自動車運転免許取得費用助成事業

(目的)

第82条 障害者自動車運転免許取得費用助成事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第一種運転免許(以下この節において「免許」という。)を取得する際の費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第83条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、免許を取得することにより社会参加が見込まれる者とする。

(助成対象費用及び助成金額)

第84条 助成の対象費用は、都道府県公安委員会が指定する指定自動車教習所において免許を取得する場合に要した費用とし、助成金額は次のとおりとする。

(1) 助成対象費用に3分の2を乗じて得た金額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(申請)

第85条 この事業による助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、免許取得後1年以内に、障害者自動車運転免許取得費用助成申請書(様式第35号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 免許取得に要した費用の支払いを証明する領収書等

(決定)

第86条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を障害者自動車運転免許取得費用助成金給付決定(却下)通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び給付)

第87条 前条の規定により助成金の給付の決定を受けた申請者は、障害者自動車運転免許取得費用助成金請求書(様式第37号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し、助成金を給付するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費用助成事業

(目的)

第88条 身体障害者用自動車改造費用助成事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者が自ら所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第89条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上に該当する者

(2) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(3) 当該年度から起算して過去5年間のうち、この事業に基づく助成金の給付を受けていない者。ただし、災害等のためやむを得ないと町長が認める場合は、この限りではない。

(令3規則4・一部改正)

(助成対象費用及び助成金額)

第90条 助成の対象費用は、自動車の改造に直接要した費用とし、助成金額は次のとおりとする。

(1) 助成対象費用に3分の2を乗じて得た金額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(3) 1車両1回限りの助成とする。ただし、複数の車両を所有する場合は、1車両に限るものとする。

(申請)

第91条 この事業による助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、当該車両の改造後1年以内に、身体障害者用自動車改造費用助成申請書(様式第38号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(2) 当該車両の車検証の写し

(3) 自動車の改造に係る領収書(改造箇所及び経費の内訳を明らかにしたもの)

(4) 改造箇所の図面及び写真

(決定)

第92条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を身体障害者用自動車改造費用助成金給付決定・却下通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び給付)

第93条 前条の規定により助成金の給付の決定を受けた申請者は、身体障害者用自動車改造費用助成金請求書(様式第40号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し、助成金を給付するものとする。

第11章 雑則

(費用負担額の減免)

第94条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、障害者地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、減額、免除の可否を決定し、障害者地域生活支援事業費用負担減免可否決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知する。

(補則)

第95条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされたこの規則による改正前の村田町障害者地域生活支援事業実施規則の規定による手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条、第21条、第25条、第26条関係)

(平29規則16・平30規則11・一部改正)

日常生活用具給付種目

第1類 介護・訓練支援用具

障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600円

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)知的障害の程度が重度又は最重度の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上)

介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(原則として3歳以上)

介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳満のみ。ただし原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

第2類 自立生活支援用具

障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介護を要する者(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

便器

4,450円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

手すり

(手すりをつけた場合)

5,400円

頭部保護帽

A 15,200円

(スポンジ、革を主材料に製作)

B 36,750円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)※ただしレディメイド製品については基準額の80%の範囲内の額とする

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者

知的障害者(知的障害児)の程度が重度又は最重度である者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの

3年

歩行補助つえ

3,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。)

3年

移動・移乗支援用具

60,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上(原則として学齢児以上)

知的障害者(児)の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500円

障害等級が2級以上知的障害者の程度が重度又は最重度である者

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

28,700円

障害等級が2級以上知的障害者の程度が重度又は最重度である者

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害者の程度が重度又は最重度の18歳以上の者

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用できるもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

第3類 在宅療養等支援用具

障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計

(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

音声式血圧計

16,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

60,000円

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者

指先等に光りを照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

第4類 情報・意思疎通支援用具

障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

携帯式で、言葉を音声又は文書に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

100,000円

視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト

5年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

点字器

標準型

A 10,400円(32マス18行、両面書真鍮板製)

B 6,600円(32マス18行、両面書プラスチック製)

視覚障害者(児)

(原則として学齢児以上)

32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの(価格には点筆も含む。)

7年

携帯用

A 7,200円(32マス4行、片面書アルミニューム製)

B 1,650円(32マス12行、片面書プラスチック製)

5年

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,800円

視覚障害2級以上

(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

再生専用機

48,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

115,000円

視覚障害2級以上

(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

音声式

13,300円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

音声式又は触読式によるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者(児)又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者(児)であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者(原則として学齢児以上)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

人工咽頭

笛式

8,100円

音声・言語機能障害者(児)であって、咽頭摘出を行った者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には気管カニューレを含む。)

4年

電動式

70,100円

顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には電池又は充電器を含む。)

5年

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

29,000円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

人工鼻

23,760円

音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者

障害者(児)が容易に使用し得るもの(人工鼻カセット接続用具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む月額とする。)

第5類 排泄管理支援用具

障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

ストマ装具

消化器系

8,600円

ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストマ、又は腸管のストマを造設した者

※紙おむつ等の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(基準額は1か所当たり、付属品を含む月額とする。)


尿路系

11,300円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(基準額は1か所当たり、付属品を含む月額とする。)

紙おむつ等

12,000円

3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し紙おむつ等の用具類を必要とする者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

ウ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者

※ ストマ装具の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。

紙おむつ

さらし、ガーゼ、脱脂綿等衛生用品

(基準額は月額とする。)


洗腸用具

6ヶ月

収尿器

男性用

A 7,700円(普通型)

B 5,700円(簡易型)

ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもので、ラテックス製又はゴム製のものとする。

1年

女性用

A 8,500円(普通型)

B 5,900円(簡易型)

A 普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のものとする。また採尿袋20枚を1組とする。

第6類 住宅改修費

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(学齢児以上の児童を含む)であって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器へ取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの


(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号を含む。

3 基準額は、消費税を含む額とする。

別表第2(第80条、第81条関係)

(平29規則16・令5規則5・令6規則9・一部改正)

日中一時支援事業利用基準額

利用基準

利用限度

1日の利用時間

4時間未満の場合

2,500円

(6,000円)

一人あたり月20日を限度として算定された額

4時間以上8時間未満の場合

5,000円

(12,000円)

8時間以上12時間以下の場合

7,500円

(18,000円)

( )内の金額は、重症心身障害者等(重度の知的障害を有し、かつ、重度の肢体不自由である児童又は者)で医療機関を利用した場合又は、医療機関以外の施設で看護師資格を持つ者が専属で介護をした場合

送迎費用(1回片道)5km毎

100円

1日の利用につき2回まで

実施機関の請求額は、基準額から利用者負担額を減じた額を請求額とする。

(令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改、令2規則9・一部改正)

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(令2規則9・一部改正)

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(令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令6規則9・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令6規則9・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令5規則4・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令6規則9・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平30規則11・全改、令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平29規則16・全改、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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村田町障害者地域生活支援事業実施規則

平成27年7月23日 規則第14号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年7月23日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年12月24日 規則第19号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年3月22日 規則第5号
令和6年3月22日 規則第9号