○村田町繁殖素牛導入事業補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和牛繁殖農家の経営安定と村田産和牛の品質向上を図るため、優良繁殖素牛の導入及び保留に要する経費に対し、予算の範囲内において村田町繁殖素牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有し、かつ、町税等を滞納していない農業者で組織し、組織の規約及び代表者を定めている農業者団体とする。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付基準は別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求に必要な書類)
第6条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 村田町繁殖素牛導入事業交付請求書(様式第5号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(飼育管理の義務)
第7条 繁殖素牛を導入し、又は自家保留して補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、生育環境を常時優良な状態で飼育しなければならない。
2 補助受給者は、導入又は自家保留した繁殖素牛が疾病、死亡等により継続して飼養管理ができない場合は、速やかに町長に報告し指示に従うこと。
(補助金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助受給者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日前に、導入又は自家保留した繁殖素牛の譲渡等を行ったとき。
(4) その他補助金を返還させる必要があると町長が認めるとき。
(管理台帳の整備)
第9条 町長は、補助金の状況を明確にするために、村田町繁殖素牛導入事業管理台帳(様式第6号)を備え付け、交付等の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平28告示52・一部改正)
交付基準 | 補助対象経費 |
・父牛は県種雄牛 ・母牛は県指定牛・育種牛・基礎雌牛・高等登録牛、又は、体型審査得点が81点以上で、育種価(期待・推定)のうち脂肪交雑がA(上位1/4)かつ枝肉重量がB(平均)以上の牛のいずれかであること。 ・本牛は県内で導入又は自家保留され、産子検査でA2以上。 ・みやぎ総合家畜市場で購買し、落札価格が500,000円以上の子牛。 | 1頭当たり 200,000円以内 |