○村田町繁殖素牛導入事業補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和牛繁殖農家の経営安定と村田産和牛の品質向上を図るため、優良繁殖素牛の導入及び保留に要する経費に対し、予算の範囲内において村田町繁殖素牛導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有し、かつ、町税等を滞納していない農業者で組織し、組織の規約及び代表者を定めている農業者団体とする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、村田町繁殖素牛導入事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の通知は、村田町繁殖素牛導入事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第6条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 村田町繁殖素牛導入事業交付請求書(様式第5号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支決算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(飼育管理の義務)

第7条 繁殖素牛を導入し、又は自家保留して補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、生育環境を常時優良な状態で飼育しなければならない。

2 補助受給者は、導入又は自家保留した繁殖素牛が疾病、死亡等により継続して飼養管理ができない場合は、速やかに町長に報告し指示に従うこと。

(補助金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助受給者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日前に、導入又は自家保留した繁殖素牛の譲渡等を行ったとき。

(4) その他補助金を返還させる必要があると町長が認めるとき。

(管理台帳の整備)

第9条 町長は、補助金の状況を明確にするために、村田町繁殖素牛導入事業管理台帳(様式第6号)を備え付け、交付等の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平28告示52・一部改正)

交付基準

補助対象経費

・父牛は県種雄牛

・母牛は県指定牛・育種牛・基礎雌牛・高等登録牛、又は、体型審査得点が81点以上で、育種価(期待・推定)のうち脂肪交雑がA(上位1/4)かつ枝肉重量がB(平均)以上の牛のいずれかであること。

・本牛は県内で導入又は自家保留され、産子検査でA2以上。

・みやぎ総合家畜市場で購買し、落札価格が500,000円以上の子牛。

1頭当たり 200,000円以内

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村田町繁殖素牛導入事業補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第57号

(平成28年9月1日施行)