○村田町機構集積協力金交付要綱
平成27年10月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)で規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対し、村田町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付金額については、別表に定めるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 村田町機構集積協力金(地域集積協力金)交付申請書(様式第1号)
(協力金の返還)
第7条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかな場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消したときは、交付対象者に対し、期限を定めて、既に交付した協力金の返還を命じるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、事業の適切な実施状況及び事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28告示66・一部改正)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2第3の1のとおり | 地域内の農地の一定以上を機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2第5の1及び2の要件を満たす地域において、当該協力金に係る関係者等の協議により当該協力金を申請することを認められた者 | 実施要綱別記2第5の3及び4のとおり |
経営転換協力金 | 実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2第3の2のとおり | 実施要綱別記2第6の1及び2に該当する者 | 実施要綱別記2第6の3及び4のとおり |
耕作者集積協力金 | 実施要綱第3の2の(3)及び実施要綱別記2第3の3のとおり | 実施要綱別記2第7の1及び2に該当する者 | 実施要綱別記2第7の3及び4のとおり |