○村田町すこやか出生祝金支給条例施行規則

平成28年3月30日

規則第7号

村田町すこやか出生祝金支給条例施行規則(平成24年村田町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町すこやか出生祝金支給条例(平成28年村田町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、すこやか出生祝金(以下「出生祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定により出生祝金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添え、村田町すこやか出生祝金支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(1) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票

(支給決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは村田町すこやか出生祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第4条 出生祝金の支給方法は、口座振替とする。ただし、口座振替によることができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、現金支給とすることができる。

(未払いの出生祝金の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による申請は、村田町未払い出生祝金支給申請書(様式第3号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のこの規則の規定は、条例附則第2項の規定により適用される出生祝金の支給について適用し、同項の規定によりなお従前の例によるとされた出生祝金の支給については、なお従前の例による。

(この規則の失効)

3 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令3規則8・追加)

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町すこやか出生祝金支給条例施行規則

平成28年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第8号
令和3年12月24日 規則第19号