○村田町すこやか出生祝金支給条例施行規則
平成28年3月30日
規則第7号
村田町すこやか出生祝金支給条例施行規則(平成24年村田町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町すこやか出生祝金支給条例(平成28年村田町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、すこやか出生祝金(以下「出生祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票
(支給方法)
第4条 出生祝金の支給方法は、口座振替とする。ただし、口座振替によることができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、現金支給とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
3 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(令3規則8・追加)
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)