○村田町学校教育指導員設置に関する規則
平成28年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町の学校教育の充実及び振興を図るため、学校教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に指導員を置くことができる。
2 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則2・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学校教育の指導及び助言に関すること。
(2) 児童生徒の指導及び教育相談に関すること。
(3) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。
(任期)
第4条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免職することができる。
3 指導員は、再任することができる。
(令2教委規則2・一部改正)
(勤務)
第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。
(令2教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。