○村田町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町個人番号の利用に関する条例(平成27年村田町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 村田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第9号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査並びにその申請に対する応答に関する事務

(2) 子ども医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費助成条例第8条第1項の規定による一部負担金の支払に関する事務

(4) 子ども医療費助成条例第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(5) 子ども医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 村田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第10号。以下「心身障害者医療費助成条例」という。)第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査並びにその申請に対する応答に関する事務

(2) 心身障害者医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

(3) 心身障害者医療費助成条例第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 心身障害者医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 村田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年村田町条例第11号。以下「母子・父子家庭医療費助成条例」という。)第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査並びにその申請に対する応答に関する事務

(2) 母子・父子家庭医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

(3) 母子・父子家庭医療費助成条例第9条の規定による助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 母子・父子家庭医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費助成条例第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(子ども医療費助成条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)又は子どもの保護者(同条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る子どもの保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は子どもの保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(2) 子ども医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る子ども又は子どもの保護者に係る住民票関係情報

(3) 子ども医療費助成条例第8条第1項の規定による一部負担金の支払に関する事務 当該支払に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(4) 子ども医療費助成条例第9条の規定による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は子どもの保護者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子どもの保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る子ども又は子どもの保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る医療保険給付関係情報

(5) 子ども医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該助成金の返還に係る子ども又は子どもの保護者に係る住民票関係情報

 当該助成金の返還に係る子どもの保護者に係る地方税関係情報

 当該助成金の返還に係る子ども又は子どもの保護者に係る生活保護関係情報

 当該助成金の返還に係る子どもに係る医療保険給付関係情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 心身障害者医療費助成条例第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る心身障害者(心身障害者医療費助成条例第2条第1項に規定する心身障害者をいう。以下この項において同じ。)に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る心身障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る心身障害者又は心身障害者の保護者(心身障害者医療費助成条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る心身障害者の国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する情報

 当該申請に係る心身障害者又は心身障害者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(2) 心身障害者医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る心身障害者又は心身障害者の保護者に係る住民票関係情報

(3) 心身障害者医療費助成条例第9条の規定による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る心身障害者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する情報

 当該申請に係る心身障害者又は心身障害者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(4) 心身障害者医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる事務

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る障害者関係情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る住民票関係情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者又は心身障害者の保護者に係る地方税関係情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る生活保護関係情報

 当該助成金の返還に係る心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子・父子家庭医療費助成条例第5条の規定による受給資格の登録及び更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭の母子(母子・父子家庭医療費助成条例第2条第1号に規定する母子家庭の母子をいう。以下この項において同じ。)、父子家庭の父子(同条例第2条第2号に規定する父子家庭の父子をいう。以下この項において同じ。)又は父母のない児童(同条例第2条第3号に規定する父母のない児童をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。以下この項において同じ。)に係る地方税関係情報

(2) 母子・父子家庭医療費助成条例第6条第2項の規定による申請書記載事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る住民票関係情報

(3) 母子・父子家庭医療費助成条例第9条の規定による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る住民票関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る医療保険給付関係情報

(4) 母子・父子家庭医療費助成条例第11条及び第12条の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る住民票関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母子、父子家庭の父子又は父母のない児童に係る医療保険給付関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

村田町個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 規則第13号