○すくすく村田っこ支援事業実施要綱
平成28年6月27日
告示第37号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 子育て支援ごみ袋支給事業(第4条―第7条)
第3章 出生祝品支給事業(第8条―第16条)
第4章 親子ふれ合いブックスタート事業(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、村田町子ども・子育て支援事業計画の基本理念に基づき、保護者が健やかに子育てを行うことができる環境をつくるため、すくすく村田っこ支援事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(実施事業)
第3条 町長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 子育て支援ごみ袋支給事業
(2) 出生祝品支給事業
(3) 親子ふれ合いブックスタート事業
(令2告示48・令4告示28・一部改正)
第2章 子育て支援ゴミ袋支給事業
(目的)
第4条 子育て支援ごみ袋支給事業は、乳児が使用する紙おむつ等の処理に要する指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第5条 ごみ袋の支給対象者は、出生後最初の住民基本台帳の記載が本町にされた乳児を現に養育する保護者で、当該乳児の出生日の時点において村田町に住所を有する者とする。
(支給)
第6条 町長は、前条の支給対象者の乳児の出生の届出があったとき(他の市町村に出生届の提出を行った者にあっては、当該提出先の市町村長からその旨の通知を受けたとき)は、当該対象者にごみ袋を支給するものとする。
(支給の内容)
第7条 支給するごみ袋は、村田町指定ごみ袋とし、次のとおり支給する。
(1) 支給する回数は、乳児1人につき1回限りとする。
(2) 支給する枚数は、乳児1人につき60枚とする。
第3章 出生祝品支給事業
(令4告示28・改称)
(目的)
第8条 出生祝品支給事業は、育児用品セット又は紙おむつ券(以下「出生祝品」という。)を支給することにより、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(令4告示28・一部改正)
(支給対象者)
第9条 出生祝品の支給対象者は、平成28年4月1日以後に出生し、出生後最初の住民基本台帳の記載が本町にされた乳児を現に養育する保護者で、当該乳児の出生日の時点において村田町に住所を有する者とする。
(令4告示28・一部改正)
(支給)
第10条 町長は、前条の支給対象者の乳児の出生の届出があったとき(他の市町村に出生届の提出を行った者にあっては、当該提出先の市町村長からその旨の通知を受けたとき)は、当該対象者に出生祝品を支給するものとする。
(令4告示28・一部改正)
(支給の内容)
第11条 支給する出生祝品は、育児用品セット又は紙おむつ券のどちらかを選択するものとする。
2 育児用品セットの支給については、乳児1人につき1セットとする。
3 紙おむつ券の1枚当たりの額面は1,000円とし、乳児1人につき24枚支給する。
(令2告示48・令4告示28・一部改正)
(紙おむつ券の使用)
第12条 紙おむつ券は、事前に町と契約した取扱店(以下「取扱店」という。)において、紙おむつを購入する代金の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売等をしてはならない。
2 紙おむつ購入額が紙おむつ券の額面を超えたときの差額については、保護者が負担するものとし、紙おむつ券の額面を下回ったときは、差額の払戻しはしないものとする。
(令2告示48・追加、令4告示28・旧第15条繰上)
(紙おむつの有効期限)
第13条 紙おむつ券の有効期限は、満1歳の誕生日を迎える前日までとする。
(令2告示48・追加、令4告示28・旧第16条繰上・一部改正)
(紙おむつ券の再交付)
第14条 交付した紙おむつ券は、いかなる理由においても再交付は行わない。
(令2告示48・追加、令4告示28・旧第17条繰上・一部改正)
(紙おむつ券の返還)
第15条 保護者は、対象乳児が町外に転出したとき又は死亡したときは、未使用の紙おむつ券を町長に返還しなければならない。
(令2告示48・追加、令4告示28・旧第18条繰上)
(紙おむつ券の請求)
第16条 取扱店は、各月に領収した紙おむつ券を取りまとめ、取扱店舗名、請求金額、使用月、請求枚数、振込先口座情報等が記載された請求書に紙おむつ券を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
(令2告示48・追加、令4告示28・旧第19条繰上・一部改正)
第4章 親子ふれ合いブックスタート事業
(令2告示48・旧第4章繰下、令4告示28・旧第5章繰上)
(目的)
第17条 親子ふれ合いブックスタート事業(以下「ブックスタート事業」という。)は、親子が絵本を通してお互いにふれ合い、絆を深めてもらう機会を作ることを目的とする。
(令2告示48・旧第12条繰下、令4告示28・旧第20条繰上)
(対象者)
第18条 ブックスタート事業の対象となる者は、村田町が実施する4か月児健康診査を受診する乳児(村田町内に住所を有する者に限る。)の保護者とする。
(令2告示48・旧第13条繰下、令4告示28・旧第21条繰上)
(事業の内容)
第19条 ブックスタート事業は、保護者に対して乳児を対象とした絵本を贈呈し、事業の説明及び読み聞かせの指導を行うものとする。
2 前項の規定による絵本の贈呈については、乳児1人につき1冊とする。
(令2告示48・旧第14条繰下、令4告示28・旧第22条繰上)
第5章 雑則
(令2告示48・旧第5章繰下、令4告示28・旧第6章繰上)
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示48・旧第15条繰下、令4告示28・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(村田町子育て支援ごみ袋支給事業実施要綱及び村田町親子ふれ合いブックスタート事業実施要綱の廃止)
2 村田町子育て支援ごみ袋支給事業実施要綱(平成24年村田町告示第26号)及び村田町親子ふれ合いブックスタート事業実施要綱(平成27年村田町告示第32号)は、廃止する。
附則(令和2年5月22日告示第48号)
この告示は、令和2年5月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、令和4年4月1日以降に出生した乳児から適用し、令和4年3月31日までに出生した乳児については、なお従前の例による。