○村田町公共施設等総合管理計画推進本部設置要綱
平成28年11月22日
訓令第17号
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、村田町公共施設等総合管理計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において、公共施設等とは、公共施設、公用施設その他の本町が所有する建築物その他の工作物をいう。
(所掌事項)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。
(3) その他公共施設等の管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(検討会議)
第6条 第3条に掲げる所掌事項に関し必要な調査、検討等を行うため、本部に検討会議を置く。
2 検討会議は、公共施設等を所管する課等の長が指定する職員をもって構成する。
3 検討会議の会議は、財政課長が必要に応じて招集する。
(令3訓令6・一部改正)
(庶務)
第7条 本部の庶務は、財政課において処理する。
(令3訓令6・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月22日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29訓令1・令3訓令6・一部改正)
職名 |
総務課長 |
財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
健康福祉課長 |
子育て支援課長 |
農林課長 |
まちづくり振興課長 |
建設水道課長 |
沼辺支所長 |
菅生出張所長 |
保育所長 |
児童館長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |
生涯学習課長 |
歴史みらい館事務局長 |