○村田町公共施設等総合管理計画推進本部設置要綱

平成28年11月22日

訓令第17号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、村田町公共施設等総合管理計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、公共施設等とは、公共施設、公用施設その他の本町が所有する建築物その他の工作物をいう。

(所掌事項)

第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。

(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。

(3) その他公共施設等の管理に係る重要事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(検討会議)

第6条 第3条に掲げる所掌事項に関し必要な調査、検討等を行うため、本部に検討会議を置く。

2 検討会議は、公共施設等を所管する課等の長が指定する職員をもって構成する。

3 検討会議の会議は、財政課長が必要に応じて招集する。

(令3訓令6・一部改正)

(庶務)

第7条 本部の庶務は、財政課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年11月22日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

職名

総務課長

財政課長

税務課長

町民生活課長

健康福祉課長

子育て支援課長

農林課長

まちづくり振興課長

建設水道課長

沼辺支所長

菅生出張所長

保育所長

児童館長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育総務課長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

村田町公共施設等総合管理計画推進本部設置要綱

平成28年11月22日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年11月22日 訓令第17号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号