○村田町武家屋敷(旧田山家)条例

平成29年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町の文化遺産の保存及び活用を図り、文化財に対する理解と文化の向上及び発展並びに地域活性化に資するため、村田町武家屋敷(旧田山家)(以下「武家屋敷」という。)を設置する。

(平30条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 武家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

村田町武家屋敷(旧田山家)

位置

村田町大字村田字西66番地3

(事業)

第3条 武家屋敷においては、次の事業を行う。

(1) 武家屋敷の歴史等の紹介

(2) 町民文化向上のための施設活用

(3) 宿泊及び地域活性化に関する事業

(4) その他町長が必要と認めた事業

(平30条例11・一部改正)

(武家屋敷の休館日)

第4条 武家屋敷の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平30条例11・全改)

(使用の許可)

第5条 武家屋敷を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 武家屋敷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定めること。

(使用許可の取消等)

第7条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。

(管理の代行等)

第8条 町長は、武家屋敷の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に武家屋敷の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に武家屋敷の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 武家屋敷の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 武家屋敷の使用許可に関する業務

(4) 使用料の収受に関する業務

(5) 上記業務に付随する業務

(平30条例11・全改)

(使用料及び使用時間)

第9条 武家屋敷の使用料及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、使用上特に必要と認めるときは、町長が別に定めることができる。

2 前条第1項の規定により武家屋敷の管理を指定管理者に行わせた場合において、武家屋敷の利用者は、使用料を指定管理者に支払わなければならない。

3 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 使用料及び使用時間は、別表の範囲内において町長が別に定める。ただし、前条第1項の規定により指定管理者に武家屋敷の管理を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

5 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。

6 町長は、第5条第1項の規定による使用許可を受けた者が使用する日若しくは使用する日の前日に許可の取り下げを申し出たとき又は第7条の規定による許可の取り消し、若しくは使用の停止をしたときは、取消料を徴収することができる。

(平30条例11・全改、平31条例5・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、武家屋敷の使用に際して、施設又は設備を毀損させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月22日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平30条例11・全改、令4条例21・一部改正)

使用区分

使用時間

単位

使用料

上段:上限

下段:下限

主屋宿泊使用

午後3時~翌日午前10時

1人素泊まり

60,000円

3,000円

2人素泊まり

60,000円

6,000円

3人素泊まり

60,000円

9,000円

4人素泊まり

60,000円

12,000円

5人素泊まり

66,000円

15,000円

6人素泊まり

72,000円

18,000円

7人素泊まり

78,000円

21,000円

8人素泊まり

84,000円

24,000円

9人素泊まり

90,000円

27,000円

主屋のみ

午前9時~午後9時

1時間あたり

500円

500円

土蔵のみ

午前9時~午後9時

1時間あたり

1,000円

1,000円

村田町武家屋敷(旧田山家)条例

平成29年3月14日 条例第2号

(令和4年7月1日施行)