○村田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者(以下「生活支援コーディネーター」という。)の配置事業

(2) 生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークとなる村田町生活支援体制整備協議会(以下「協議体」という。)の設置及び運営事業

2 町長は、前項第1号に関する業務を、社会福祉法人等に委託することができるものとする。

3 前項の委託を行う場合においては、町長は、委託先に対し、委託に係る期間中に限らず、当該機関経過後においても、委託先が当該事業を行うことにより知り得た個人情報について、正当な理由なく他に漏らしてはならないことを条件として課すものとする。

(生活支援コーディネーター)

第3条 生活支援コーディネーターは、地域における生活支援等サービスに関する次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発に関する業務

(2) 関係者間のネットワークの構築に関する業務

(3) 高齢者のニーズと生活支援等サービスのマッチングに関する業務

(4) 生活支援等サービスの提供主体及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務

(5) その他前各号の業務の実施に関し必要な業務

(協議体の協議事項)

第4条 協議体は、地域における生活支援等サービスに関する次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 生活支援等サービスの体制整備に向けての企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。

(5) その他前各号の業務の実施に関し必要なこと。

(協議体の組織)

第5条 協議体の委員は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるもので構成するものとする。

(1) 行政機関担当者(町及び地域包括支援センター職員)

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 地縁組織、特定非営利法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業所、シルバー人材センター等の介護予防・生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 委員は、前項各号に規定する委員のうち、第1号を除いて町長が委嘱し、第1号の規定による委員は、町長が指名する。

3 町長は、第1項第3号及び第4号に規定する関係者に対し、委員としての期間中に限らず、当該期間経過後においても、委員として知り得た個人情報について、正当な理由なく他に漏らさないことを求めるものとする。

(協議体の委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 協議体に、委員長及び副委員長をそれぞれ置き、委員の互選によって決めるものとする。

2 委員長は、協議体を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議体の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 協議体の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聴くことができるものとする。

(事務局)

第9条 協議体の事務局は、健康福祉課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

村田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)