○村田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙、以下「局長通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示26・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令、省令及び局長通知において使用する用語の例による。
(平31告示26・全改)
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業をいう。)
ア 訪問型サービス
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
(イ) 生活支援サポーター事業(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針第2の4(1)に規定する住民主体のボランティア等による住民主体の訪問型サービスをいう。)
イ 介護予防通所介護相当サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント
(ア) 介護予防マネジメントA(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業であり、介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。)
(イ) 介護予防マネジメントC(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業であり、サービス利用開始時のみに行うケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(平31告示26・全改、令4告示1・一部改正)
(1) 第1号事業 次に掲げる者とする。
ア 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
イ 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))
ウ 省令第140条に規定する居宅要介護高齢者(以下「居宅要介護被保険者」という。)であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービスという。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(前条第1号ア(イ)の方法によるものに限る。)のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける者(以下「継続利用要介護者」という。)
(2) 一般介護予防事業 法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(令4告示1・一部改正)
(実施方法)
第5条 第1号事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対して事業を委託して実施
(3) 省令第140条の62の3第1号の規定に基づき補助により実施
(平31告示26・全改、令4告示1・令6告示15・一部改正)
(1) 介護保険被保険者証
(2) 基本チェックリスト(居宅要支援被保険者を除く。)
(3) 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)
2 町長は、第1号事業を利用することとなった者(以下「利用者」という。)を受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。
(利用の中止等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1号事業の利用を一時停止、又は中止させることができるものとする。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 疾病にかかり、又は負傷し、治療を受ける必要があるとき。
(3) 感染性の疾病にかかり、医師により他者へ感染の危険があると診断されたとき。
(4) 医師により利用の停止又は中止の指導を受けたとき。
(5) 死亡、転出、入院、又は施設に入所したとき。
(6) 前項に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適切と認めたとき。
2 前項の規定により、第1号事業の利用を一時停止、又は中止することとなった利用者は、町に介護保険被保険者証を提出するものとする。
(令4告示1・一部改正)
(平31告示26・全改、令4告示1・一部改正)
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定により算定した第1号事業に要する費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントC(以下「介護予防ケアマネジメント」という。) 前条の規定により算定した第1号事業に要する費用の額に相当する額
(平31告示26・全改、令4告示1・一部改正)
(第1号事業支給費の支給方法)
第11条 町は、法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業支給費を指定事業者に支払うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定により算定した第1号事業に要する費用の額の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額
(2) 生活支援サポーター事業 別に定める額
(3) 介護予防ケアマネジメント 無料
(平31告示26・全改、令4告示1・一部改正)
(支給限度額)
第13条 利用者は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び指定第1号事業の利用につき算定される費用の合計が、次に掲げる区分に応じた支給限度額に至るまでサービスを受けることができるものとする。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の支給限度額とすることができるものとする。
(1) 事業対象者 50,320円
(2) 要支援1 50,320円
(3) 要支援2 105,310円
(令元告示65・一部改正)
(第1号事業支給費の支払に関する事務の委託)
第14条 町長は、指定事業者への第1号事業支給費の支払に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(平31告示26・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第15条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額及びその他必要な事項は、政令第29条の2の2及び政令第29条の3の規定を準用する。
3 前項の支給額は、法第51条、法第51条の2、法第61条及び法第61条の2に基づく高額介護サービス費等の支給額を算定した後に算定するものとする。
(平31告示26・全改)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第16条 第11条の規定にかかわらず、町は、保険料を滞納している第2号被保険者を除く利用者(以下「滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令第30条に規定する特別の事情があると認める場合を除き、滞納者に関する法第115条の45の3第3項の規定による支払を行わないことができるものとする。
(平31告示26・全改)
(第1号事業支給費の支給の一時差止)
第17条 町は、滞納者が当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令第32条の規定により準用する政令第30条に規定する特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができるものとする。
(平31告示26・全改)
(第1号事業支給費の支給制限)
第18条 町は、法施行規則第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した滞納者について法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、第1号事業支給費の支給額の減額をすることができるものとする。
2 町は、滞納者が法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費を支給する場合における第10条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80」とあるのは「100分の70」と、「、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70」とあるのは「(法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の60」と、第12条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20」とあるのは「100分の30」と、「、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30」とあるのは「(法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の40」とする。
(平31告示26・全改)
(報告及び調査)
第19条 町長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受託者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月25日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月5日告示第1号)
この告示は、令和4年1月5日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31告示26・追加)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(以下「単位告示」という。)を乗じて得た額とする。 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位数 | 10円に単位告示を乗じて得た額とする。 |
介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に定める単位数 初回加算 通知別添1の3に定める単位数 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 通知別添1の3に定める単位数 | 10円に単位告示を乗じて得た額とする。 |
備考
1 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額は、サービスの提供月又は提供日ごとに算定するものとする。
2 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額の算定は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に準じて行うものとする。
(令元告示40・令3告示76・一部改正)
(令元告示40・令3告示76・一部改正)