○村田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により行うものとする。

(令6告示10・一部改正)

(指定の拒否)

第5条 町長は、指定第1号事業者の指定を行うことにより村田町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えることになると認めるとき、又は申請者が、村田町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める要綱(平成29年村田町告示第24号)に規定する基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるときは、指定第1号事業者の指定をしないことができるものとする。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第3号(五)により行うものとする。

(令6告示10・追加)

(変更の届出等)

第7条 指定第1号事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第3号(一)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては、様式告示別紙様式第3号(三)又は再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第3号(二)により、それぞれ町長に提出するものとする。

(令6告示10・旧第6条繰下・一部改正)

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第4条又は第6条に規定する申請又は届出を受理したときは、当該指定第1号事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して、提供することができるものとする。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日又は指定の更新年月日及び指定有効期間満了の年月日

(4) 事業開始年月日又は事業廃止・休止・再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事項

(令6告示10・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令6告示10・旧第8条繰下)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の村田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この告示による改正後の同告示の規定により行われた申請又は届出とみなす。

村田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第23号
令和3年12月24日 告示第76号
令和6年3月6日 告示第10号