○村田町新庁舎建設検討委員会設置要綱
平成29年5月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 新庁舎の建設に関する事項について検討するため、村田町新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告するものとする。
(1) 新庁舎建設に向けての課題等の整理及び調査、検討に関すること。
(2) その他新庁舎建設の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名する職員をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故等あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務班において行う。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、新庁舎の建設に関する事項の検討結果を町長に報告を行った日までとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。