○村田町地域づくり交付金交付要綱
平成29年8月18日
告示第50号
(趣旨)
第1条 地域住民が自らの知恵や工夫による地域の自然、文化等の資源や特色を生かした地域の課題解決に向けた実践的な活動に対し、その経費を支援し、住民と行政の協働の推進を図るため、予算の範囲内で村田町地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施団体)
第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)を実施できる団体(以下「事業実施団体」という。)は、村田町行政区長等に関する規則(昭和36年村田町規則第2号)に規定する行政区単位とする。
(1) 地域課題の解決に向けた、地域づくりの実践的活動を行う事業
(2) 先駆的であり、かつ、他の地域への波及効果が期待される活動を行う事業
2 前項の規定にかかわらず、地域振興のための活動を行う事業のうち、町長が特に必要と認めるものについては対象事業とすることができる。
(対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費は、対象事業の目的を達成するために必要な経費とする。
(1) 事業実施団体が所有する施設等の維持費及び運営費
(2) 事業実施団体が所有する施設等に関する人件費
(3) 町長が適当でないと認めたもの
(事業計画書の提出)
第5条 交付金の交付を受けて事業を実施しようとする事業実施団体は、町長が別に定める期間内に、村田町地域づくり交付金事業計画書兼申請書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(事業の決定)
第6条 町長は、前項の規定により計画書の提出があった事業について、事業の選考及び交付金の額の査定を行い、対象事業及び交付金の額を決定するものとする。
2 交付金の額の決定に当たって、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の決定をする場合において必要があると認めたときは、交付金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は交付金の交付の目的を達成するために必要な条件を付して、交付金の交付の決定をすることができる。
(事業の内容の変更等)
第7条 交付金の交付の決定を受けた事業実施団体は、当該事業に変更(軽微な変更は除く。)又は廃止すべき事由が生じた場合は、村田町地域づくり交付金事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 事業実施団体は、当該事業が完了したときは、村田町地域づくり交付金事業実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて町長へ報告するものとする
(交付金の交付請求)
第10条 交付金の交付をうけようとするときは、村田町地域づくり交付金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 当該年度における交付金に不用額が生じたときは、その額を返還するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めのない交付金の交付に関する手続きについては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)の規定の例による。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月24日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令元告示40・令3告示76・一部改正)
(令元告示40・一部改正)
(令元告示40・令3告示76・一部改正)
(令元告示40・令3告示76・一部改正)
(令元告示40・一部改正)
(令元告示40・令3告示76・一部改正)