○公共用地の境界確定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が所有又は管理する道路、河川、水路等の村田町の所有に属する公共用地について、隣接する土地の所有者とその境界を確定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 境界立会の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、土地境界立合調査願申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況実測平面図

(4) 登記事項証明書

(5) 地積測量図

(6) その他町長が必要と認める書類

(現地立会)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、申請者及び申請に係る土地の隣接所有者(以下「関係者」という。)と現地立会を行うものとする。

2 申請者は、現地立会に当たり、次の各号に掲げる事項を行い、現地立会を行わなければならない。

(1) 関係者に対し、立会期日、立会場所その他必要な事項を通知すること。

(2) 申請者は、現地立会いの実施に当たり、境界杭が紛失している場合は、国土調査、地積測量図及び土地境界確定図のうち、最も新しい座標値等に基づき、紛失している境界点に仮杭等を設置すること。

(3) 現地立会にあたり、境界に疑義を生じる恐れがある場合は、事前に協議すること。

(境界確定図の提出)

第4条 申請者は、現地立会が終了した後90日以内に、土地境界承認申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した土地境界確定図を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 確定した境界杭の位置及び境界線(朱書き)

(2) 位置図、公図の写し、現況平面図

(3) 申請者及び関係者の住所、氏名、捺印及び同意日

(4) 測量業者の住所、氏名及び捺印

(5) 測量方法及び使用機器の種類

(6) 測量年月日及び作成年月日

(7) その他必要事項

(境界確定等の通知)

第5条 町長は、境界が確定したときは、土地境界確定図に署名押印するものとする。

(境界調査に関する費用負担)

第6条 境界調査に要する費用(申請、測量、現地立会及び土地境界確定図の作成等に係る費用)の一切は、申請者が負担するものとする。ただし、特別の理由により町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(台帳及び記録の保管)

第7条 町長は、境界確定処理台帳を備え、境界確定の処理経過を記録して保管するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公共用地の境界確定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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公共用地の境界確定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)