○村田町都市計画図等の販売に関する事務取扱要綱
平成30年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町が作成した都市計画図等の図面の販売について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市計画図 村田町における都市計画決定状況を示した縮尺2万5千分の1及び1万分の1の図面とする。
(2) 管内図 村田町全域を示した縮尺5万分の1の図面とする。
(3) 全図 村田町全域を示した縮尺2万5千分の1の図面とする。
(4) 地形図 村田町全域を3図郭に分割した縮尺1万分の1の図面及び村田町全域のうち一部の地域を22図郭に分割した2千5百分の1の図面とする。
(販売図面の名称、価格及び販売場所)
第3条 図面の名称、価格及び販売場所については別表のとおりとする。
(販売料金の免除)
第4条 次に掲げる場合については、料金を徴収しないものとする。
(1) 法令の規定により取り扱う場合
(2) 官公吏が職務上必要で請求した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(販売方法)
第5条 図面の購入を希望するもの(以下「購入者」という。)は、建設水道課へ申し出るものとする。ただし、販売料金は、申し出の際に徴収するものとする。
2 購入者は郵送により図面の購入をすることができる。ただし、この場合において、送付に要する一切の費用は購入者の負担とする。
(令3告示17・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示17・一部改正)
図面の名称 | 縮尺 | 図郭数 | 1枚あたりの価格(税込) | 販売場所 |
都市計画図 | 2万5千分の1 | 1 | 1,000円 | 建設水道課 |
都市計画図 | 1万分の1 | 1 | 1,500円 | |
管内図 | 5万分の1 | 1 | 500円 | |
全図 | 2万5千分の1 | 1 | 700円 | |
地形図 | 1万分の1 | 3 | 1,000円 | |
地形図 | 2千5百分の1 | 22 | 1,000円 |