○村田町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援対象者 町内に在住の、原則として40歳以上の者で、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。

 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(2) 専門医 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有し、かつ、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医。

(3) 専門職 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士、若しくは社会福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有し、認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者で、かつ、国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講した者。ただし、チーム員研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することによりチーム員研修を受講したとみなすことができるものとする。

(4) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。) 支援対象者及び家族等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立支援のサポートを行うチームをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、村田町とする。

(実施体制)

第4条 この事業を実施するため、村田町地域包括支援センター内に支援チームを配置する。

2 支援チームは、専門職をもって構成する。

(実施内容)

第5条 支援チームは、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 支援チームに関する普及啓発 地域住民及び関係機関等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動を行うとともに、協力を依頼する。

(2) 支援対象者の把握 村田町地域包括支援センターにおける総合相談の他、医療、福祉又は介護の関係機関からの情報を基に支援対象者を把握する。

(3) 初回訪問による情報収集及び評価 支援対象者を訪問し、支援対象者の現病歴、既往歴、生活情報など支援に必要な情報を、信頼性が検証された観察・評価票を用いて収集するものとする。なお、必要に応じて、専門医に訪問の同行を要請することができる。

(4) チーム員会議の開催 支援対象者の支援方針、支援内容及び支援頻度等を専門医並びに専門職と検討するとともに、必要に応じて、かかりつけ医、介護支援専門員及び関係職員等の参加を依頼してチーム員会議を開催するものとする。

(5) 初期集中支援の実施 支援方針により、医療機関への受診支援、介護サービス利用までの勧奨・誘導及び認知症の重症度に応じた助言又は身体を整えるケア及び生活環境などの改善などを初期に集中して支援を行うものとする。

(6) 引き継ぎとモニタリング チーム員会議において初期集中支援終了の判断を行うものとし、介護支援専門員等の関係者に円滑に引き継ぎを行うため、随時サービスの利用状況等のモニタリングを実施するものとする。

2 支援チームが同一の支援対象者を支援する期間は、支援対象者が医療サービス及び介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの概ね6ヶ月以内とし、必要に応じかかりつけ医並びに関係機関へ経過報告書を提出するものとする。

(事業の推進)

第6条 町長は、当該事業を推進するため、村田町介護保険運営委員会に必要な報告を行い、意見を聴くものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月23日から施行する。

村田町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年1月23日 訓令第1号

(平成30年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成30年1月23日 訓令第1号