○村田町議会基本条例
平成30年6月20日
条例第24号
村田町議会(以下「議会」という。)は、執行機関の監視、政策立案や政策提言の役割を担っていることを自覚し、町民の多様な意見を集約し、活発な議論を通じ政策の論点や課題を明らかにし、意思決定をする使命がある。
よって議会は、公平性、透明性及び信頼性の確保を旨とし、町民の信頼と負託に応え、議会の使命達成と町民の福祉向上のため、本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における議会の役割を踏まえ、議会及び議員の活動原則並びに議会に関する基本的事項を定めることにより、公平な議会運営に努め、町政の発展と町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 議会は、この条例を議会運営の最高規範として位置づけ尊重しなければならない。
2 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するに当たっては、この条例と整合を図らなければならない。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動する。
(1) 公平性、透明性及び信頼性を確保するため、常に町民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見をもとに、政策提言、政策立案等の強化に努めること。
(3) 町民の立場から、適正な町政運営が行われているかを監視し評価すること。
(委員会の活動原則)
第4条 村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「委員会条例」という。)に規定する委員会は、次に掲げる原則に基づいて活動する。
(1) 社会経済情勢の変化により新たに生じる行政課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かした適切な運営に努めること。
(2) 請願等の審査に当たっては、請願者や紹介議員から十分な説明を受けるよう努めること。
(議員の活動原則)
第5条 議員は、次に掲げる原則に基づいて活動する。
(1) 自らの資質の向上に努め、町民の代表者としてふさわしい活動をすること。
(2) 自らの議員活動について、町民に対し説明責任を果たすよう努めること。
(3) 一部の団体や地域にとらわれず、町民全体の福祉向上に努めること。
(議決責任)
第6条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、意思決定又は政策決定をする。
(議決事件)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、町政全般に係る政策の基本的な方向を総合的に定める計画の策定とする。
(議員の政治倫理)
第8条 議員は、町民の代表者として常に政治倫理の向上に努める。
2 議員の政治倫理については、別に定める。
(町民参加及び町民との連携)
第9条 議会は、本会議のほか委員会条例に規定する常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(委員会条例第6条第1項に規定するものを除く。)及び村田町議会会議規則(平成2年村田町議会規則第1号)第127条に規定する全員協議会を原則公開する。
2 議会は、インターネット及び議会広報紙等を活用し、町民が議会活動について関心を深められるよう努めるものとする。
3 議会は、議長が必要と認めるときは、意見交換会等を開催し、議会が行う活動に町民が参加できる機会を確保し、広く意見を聴取し政策提言の拡大に努めるものとする。
4 議員は、町民との意見交換の場を設け、政策能力の強化及び政策提言の拡大に努めるものとする。
(自由討議)
第10条 議員は、委員会条例で定める会議及び全員協議会(以下「会議等」という。)において、議員相互間の自由討議により議論を尽くし、合意形成を図るよう努めるものとする。
2 議長及び委員会条例第8条第1項に規定する委員長は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるよう会議等を運営するよう努めるものとする。
(町長等と議会及び議員の関係)
第11条 議会は、議案等の審議及び審査において、町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)と対等な関係で政策議論を行うとともに、緊張関係の保持に努める。
2 本会議における議員と町長等の質疑は、広く町政上の論点、争点を明確にする。
3 町長等は、議長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(計画、政策等の形成過程の説明)
第12条 議会は、町長等が実施しようとする重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会における審議及び審査の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項に関し説明を求めることができる。
(1) 政策等の必要性及び提案の経緯
(2) 政策等の形成過程における内容
(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4) 関係する法令及び条例等
(5) 村田町長期総合計画との整合性
(6) 政策等の財源措置
(7) 政策等の将来にわたる効果及び費用
(予算及び決算の説明資料)
第13条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、必要に応じて施策別又は事業別の説明資料を町長等に求めることができる。
(議員調査活動及び研修の充実強化)
第14条 議会は、他の自治体及び各分野の専門家等との交流と連携を図り、先進事例等の調査研究に努めなければならない。
2 議会は、議員の政策形成能力及び資質の向上を図るため、議員研修に努めなければならない。
(議会広報の充実)
第15条 議会は、議会及び町政に係る情報を、町民にわかりやすく周知するとともに、議会広報の充実に努めるものとする。
2 前項の議会広報は、情報技術の発展を踏まえ、多様な広報手段の活用に努めるものとする。
(議員定数)
第16条 議員定数の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望について十分に考慮するものとする。
2 議員定数については、条例で別に定める。
(議員報酬)
第17条 議員報酬の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望について十分に考慮するものとする。
2 議員報酬については、条例で別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、議会及び議員の活動等を補助するため、議会事務局の調査機能等の体制を強化するよう努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書及び図書室の充実に努めるものとする。
(見直し)
第20条 議会は、社会情勢の変化及び法令等の改正により、この条例の改正が必要となった場合は、全員協議会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、条例の改正が必要と認めた場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。