○村田町議会広報編集特別委員会規程
平成30年6月20日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町議会広報発行規程(平成3年村田町議会訓令第1号)第3条第2項の規定に基づき、村田町議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。
(2) 議会のホームページ等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9名をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「条例」という。)第2条に規定する各常任委員会から3名ずつを選出する。
2 委員の任期は、条例に定める常任委員の任期による。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集等)
第6条 委員会の招集及び会議に関し必要な事項は、条例の規定による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。