○村田町議会広報編集特別委員会規程

平成30年6月20日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町議会広報発行規程(平成3年村田町議会訓令第1号)第3条第2項の規定に基づき、村田町議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページ等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員9名をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号。以下「条例」という。)第2条に規定する各常任委員会から3名ずつを選出する。

2 委員の任期は、条例に定める常任委員の任期による。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集等)

第6条 委員会の招集及び会議に関し必要な事項は、条例の規定による。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この訓令は、次の一般選挙後の初議会から施行する。

村田町議会広報編集特別委員会規程

平成30年6月20日 議会訓令第4号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月20日 議会訓令第4号