○村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、村田町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年村田町告示第44号。以下「要綱」という。)第3条の規定により町長が委嘱した村田町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業継承等に要する経費に対し、村田町地域おこし協力隊起業等支援等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)及び村田町補助金等交付要綱(平成15年村田町訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業等 本町の地域に根付き、地域活性化に貢献できる事業を開始又は継承することをいう。

(2) 定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、生活の実態があることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、隊員として1年以上の活動実績を有し、かつ、起業等を行いその後も定住しようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、起業等に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃貸料

(2) 法人登記に要する経費

(3) マーケティングに要する経費

(4) 技術指導受入れに要する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、予算の範囲内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

3 補助金の交付決定は、補助対象者1名につき1回に限る。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定に基づき交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助金の額を変更する場合、あらかじめ村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金事業変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第6号)によりに通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金事業実績書(様式第2号)

(2) 村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金収支精算書(様式第3号)

(3) 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 補助事業者は、補助事業等の遂行上概算払又は前払いによる交付を受けようとする場合、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金前払金(概算払)請求書(様式第10号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前払いによる交付を受けることができる。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) 補助事業完了日後3年以内に、自己都合によって町外へ転出したとき。

(5) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す場合は、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第10条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の規定により既に交付した補助金の返還を命令するときは、村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)