○村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療の影響による外見の悩みを軽減し、療養生活及び社会復帰を支援するため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「医療用ウィッグ等」という。)を購入したがん患者に対し、購入費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 医療用ウィッグ等の購入に係る経費(以下「購入経費」という。)の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村田町内に住所を有していること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けていること。

(3) 対象者の属する世帯の町民税の所得割課税年額が、304,200円未満であること。

(4) 過去に、他の自治体の購入経費の助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

医療用補正具の種類

助成対象経費

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ本体の購入経費。ただし、本体に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、送料等は対象外。

乳房補正具(右側)

補正パッドの購入経費。ただし、下着、送料等は対象外。

乳房補正具(左側)

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象経費の全額とする。ただし、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については、右側、左側それぞれ2万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 購入経費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、医療用ウィッグ等を購入した日から1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 医療用ウィッグ等の購入に係る領収書の写し又は支払いの事実が確認できる書類

(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第3条の表に掲げる医療用ウィッグ等につき、いずれも1回に限り行うことができるものとする。

3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。

4 町長は、助成の実施及び審査のために必要があると認めるときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理後、内容を審査し、助成することを決定したときは、村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、助成しないことを決定したときは、村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他の不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(関係台帳の整備)

第8条 町長は、村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)