○村田町地域ケア会議設置運営要綱

平成31年4月1日

訓令第4号

村田町地域ケア会議設置運営要綱(平成14年村田町訓令第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる地域づくりを推進し、地域包括ケアシステムの構築に向けた事業を効果的に実施するために設置する村田町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること

(2) 支援困難事例の相談及び助言に関すること

(3) 在宅医療介護連携推進に関すること

(4) 生活支援体制整備に関すること

(5) 認知症等高齢者見守りネットワークに関すること

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること

(会議の種別)

第3条 ケア会議の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。) 個別事例の支援内容について、多角的な視点から検討することにより、介護支援専門員等のケアマネジメント能力の向上や関係機関等の連携を強化し、個別課題の解決を図る。

(2) 地域ケア推進会議 個別会議等で把握した地域課題を、地域の関係者と共有し、解決に向けた検討を行うことにより、地域に不足している資源やサービス、連携体制等の構築を図る。

(構成員)

第4条 ケア会議は、次に掲げる者のうち、検討する個別事例に応じて町長が必要と認める者をもって構成するものとする。

(1) 本人並びにその家族

(2) 保健・医療関係者

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 民生委員等地域組織関係者

(5) 福祉関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) 村田町地域包括支援センターの職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(守秘義務)

第5条 ケア会議の構成員は、ケア会議において知り得た個人に関する情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町地域ケア会議設置運営要綱

平成31年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第4号