○第5次村田町総合計画策定委員会等設置要綱

令和元年11月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 第5次村田町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、第5次村田町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画基本構想案及び基本計画案の策定に関すること。

(2) その他総合計画案の必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、副町長、教育長及び課長相当の職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、まちづくり振興課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。

2 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(策定検討部会)

第6条 策定委員会に、第5次村田町総合計画策定検討部会(以下「策定検討部会」という。)を置く。

2 策定検討部会は、職員から提出された総合計画素案について審議、調整し、原案の取りまとめを行う。

3 策定検討部会の委員は、委員長が指名する。

4 策定検討部会に部会長及び副部会長を置き、策定検討部会において互選する。

5 部会長は、策定検討部会を総理し、代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会長は、必要に応じて策定検討部会を招集し、その議長となる。

8 部会長が必要と認めるときは、策定に関係ある者の出席を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、策定委員会における総合計画の策定作業状況、調査・研究過程及び協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。

(令3訓令6・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(第4次村田町長期総合計画策定委員会等設置要綱の廃止)

2 第4次村田町長期総合計画策定委員会等設置要綱(平成21年村田町訓令第12号)は、廃止する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

第5次村田町総合計画策定委員会等設置要綱

令和元年11月22日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)