○第5次村田町総合計画策定委員会等設置要綱
令和元年11月22日
訓令第10号
(設置)
第1条 第5次村田町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、第5次村田町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画基本構想案及び基本計画案の策定に関すること。
(2) その他総合計画案の必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、副町長、教育長及び課長相当の職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、まちづくり振興課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3訓令6・一部改正)
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。
2 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(策定検討部会)
第6条 策定委員会に、第5次村田町総合計画策定検討部会(以下「策定検討部会」という。)を置く。
2 策定検討部会は、職員から提出された総合計画素案について審議、調整し、原案の取りまとめを行う。
3 策定検討部会の委員は、委員長が指名する。
4 策定検討部会に部会長及び副部会長を置き、策定検討部会において互選する。
5 部会長は、策定検討部会を総理し、代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部会長は、必要に応じて策定検討部会を招集し、その議長となる。
8 部会長が必要と認めるときは、策定に関係ある者の出席を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、策定委員会における総合計画の策定作業状況、調査・研究過程及び協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(令3訓令6・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(第4次村田町長期総合計画策定委員会等設置要綱の廃止)
2 第4次村田町長期総合計画策定委員会等設置要綱(平成21年村田町訓令第12号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。