○村田町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和元年12月6日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年村田町条例第29号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
2 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。
(端数計算)
第8条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第13条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が、2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(過誤納金に係る取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(繰上徴収)
第10条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(納付管理人の申告)
第15条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから、納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の申告)
第16条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第17条 管理者は、この規程の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定をすることができる。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日企管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
1 田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
2 係争地に係る土地 | 判決等により係争事由が解決するときまで | 全額 |
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 管理者の認定する期間 | 管理者の認定する額 |
4 受益者がその財産につき火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき | 管理者の認定する期間 | 管理者の認定する額 |
5 その他管理者が特に必要と認めたとき | 管理者の認定する期間 | 管理者の認定する額 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免区分 | 減免率 % |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 |
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校等用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、幼稚園等の学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の用地 | 75 |
社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する母子生活支援施設等の用地 | 75 | |
警察法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院等の用地 | 75 | |
一般庁舎用地 国、地方公共団体の一般庁舎用地 | 50 | |
病院用地 公立病院 | 25 | |
有料の公務員宿舎用地 公務員宿舎、職員寮等の用地 | 25 | |
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)及び村田町文化財保護条例(平成元年村田町条例第14号)に基づき指定された文化財等の用地 | 100 | |
その他の公用財産用地 図書館、公民館等の社会教育施設用地、町民体育館用地 | 75 | |
公営住宅の敷地 | 0 | |
防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地 | 100 | |
普通財産である土地 | 0 | |
3 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産 | 25 |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 生活扶助者(生活扶助期間中) | 100 |
5 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地 | 管理者認定 | |
6 特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校で国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地 | 75 |
社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の用地 | 75 | |
宗教法人がその目的のために使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く。) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地 | 50 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | |
地域の自治的団体が所有又は使用している集会所等の施設の用地 | 75 | |
消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100 | |
公道に準ずる私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく道路の位置指定を受けた道路及び別に定めるところにより公共下水道施設を設置した私道 | 100 | |
土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地 | 100 | |
その他管理者が特に減免する必要があると認められる土地 | 管理者認定 |
(令3企管規程1・令3企管規程3・一部改正)
(令3企管規程3・一部改正)
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