○村田町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和元年12月6日

企管告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町(以下「町」という。)が金融機関の協力のもとに、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又は、し尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は(以下「申請人」という。)次の各号に該当する者でなければ受けることができない。

(1) 公共下水道処理区域内及び農業集落排水処理区域内にある住宅(賃貸住宅を除く。)の所有者又は占有者で、公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用開始が公示された日以降にくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又は、し尿浄化槽を廃止して配水管を公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続しようとする者であること。

(2) 町税及び下水道事業受益者負担金若しくは農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

(3) 改造資金の償還能力があること。

(4) 町内に居住する確実な連帯保証人があること。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、1人とし、町内に居住する町民税所得割納税者であるものとする。

2 連帯保証人は、この要綱の各条項を承認のうえ費用償還債務の全額につき、申請人を連帯して履行の責めを負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、1戸につき60万円以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共汚水ますから最下流宅内ますまでの専用排水管の布設延長が10メートル以上の場合、あっせん限度額は、前項の規定額に10メートルを超えた延長部分について、町が積算した額を加えた額とする。ただし加算による限度額は40万円とする。

(利子の補給)

第5条 融資あっせんにかかる改造資金の利子は、町が補給する。

2 前頃の利子補給は、直接融資機関に対して行うものとする。

(償還の方法)

第6条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から36月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。

2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上げ償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(1) 申請者 印鑑証明書・納税証明書

(2) 連帯保証人 印鑑証明書・納税証明書

(3) 水洗便所改造資金融資審査依頼書(様式第2号)

2 管理者は水洗便所改造資金融資あっせん申請があったときは、金融機関に水洗便所改造資金融資審査依頼書により審査を依頼する。

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは申請書類を審査し、金融機関と協議のうえ、融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 管理者は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)を交付するとともに融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第4号)により融資を依頼する。

(融資の時期)

第9条 融資あっせんの決定をした者に対する当該金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所改造竣工検査済証(様式第5号)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第10条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その融資あっせんを取り消し、第5条第1項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の全額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3企管告示1・一部改正)

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村田町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和元年12月6日 企業管理告示第1号

(令和4年4月1日施行)