○村田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和元年12月6日

企管告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、村田町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、次のからの全てに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上のものであること。

 放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

(2) 浄化槽清掃業者 法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

(3) 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。

(補助金の交付)

第3条 村田町は、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の定める都市計画法(昭和43年法律第100号)第60条並びに下水道法(昭和33年法律第79号)第4条による事業計画区域外及び事業計画区域内において下水道の整備が当分の間見込まれない区域、農業集落排水事業計画区域外の区域であって、住宅に浄化槽若しくは変則浄化槽を設置しようとする者又は浄化槽を改築しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 営利の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)又は貸借する者

(令3企管告示2・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽若しくは変則浄化槽の設置又は浄化槽の改築に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 工事監督者(小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会)受講終了の写し又は、浄化槽設備士(昭和63年以降の浄化槽設備士)であることの証明書の写し

(5) 浄化槽工事請負契約書の写し

(6) 村田町浄化槽設置事前協議済書の写し

(7) 浄化槽設置届書の写し

(8) 浄化槽設置整備事業に係る浄化槽登録要領第6条により交付を受けた「登録書」の写し

(9) 浄化槽登録要領施行細則第6条による登録浄化槽管理票「C票」

(10) 機能保障制度登録証の写し

(11) その他管理者が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 管理者は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 管理者は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類3部を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽設備士によるチェックリスト

(4) 浄化槽工事請負契約書の写し

(5) 浄化槽施工時の写真

(6) 設置届出書と使用開始届出書の写し

(交付額の確定)

第9条 管理者は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 管理者は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 管理者は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽若しくは変則浄化槽の設置工事又は浄化槽の改築工事の状況を施工の現場において確認する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日企管告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 限度額

浄化槽

(1) 5人槽 332,000円

(2) 6~7人槽 414,000円

(3) 8~10人槽 548,000円

変則浄化槽

既設の浄化槽の改築

改築に要する費用で、管理者に協議し承認を得た額

(令3企管告示1・一部改正)

画像

画像

画像

(令3企管告示1・一部改正)

画像

(令3企管告示1・一部改正)

画像

画像

(令3企管告示1・一部改正)

画像

村田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和元年12月6日 企業管理告示第3号

(令和4年4月1日施行)