○村田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

令和元年12月6日

企管訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、村田町の区域内に適用する。

(事前協議の手続)

第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し

(2) その他管理者が必要と認める書類

(審査基準)

第4条 管理者は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。

(1) 浄化槽の種類

 原則として浄化槽であること。ただし、特別の事情があると管理者が認めた場合を除く。

(2) 設置場所

 浄化槽の処理機能等に支障がなく、又は必要な措置等をとることに十分な敷地面積の確保が行われていること。

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集、運搬等の維持管理等に支障のない場所であること。

 周辺地域の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(3) 放流先等

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 放流先は、原則として耐水材料で造られ、放流水量を収容するに十分なものであること。

 放流先の流末は、河川、水路、側溝等の水域に遅滞なく流下しているものであること。

 設置、放流先等の利害関係者等と、事前の協議調整が整われていること。

 放流水の水質は、生物化学的酸素要求量(BOD)は20PPm以下、除去率90パーセント以上とすること。

 湖沼等に放流する場合は、小水域でないこと。

(4) 汚泥等の処理

 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、この処理方法が村田町一般廃棄物処理計画と整合性があること。

(審査結果)

第5条 管理者は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、14日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第6条 管理者は、浄化槽台帳を作成し、整理し、保存するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3企管訓令1・一部改正)

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村田町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

令和元年12月6日 企業管理訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和元年12月6日 企業管理訓令第1号
令和3年12月27日 企業管理訓令第1号