○村田町災害見舞金の支給に関する要綱

令和2年3月9日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により居宅に被害を受けた町民に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象及び火災により被害が生じることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町内に住所を有する者をいう。

(3) 居宅 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぐことができ、外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着し、専ら居住を目的とした建造物で、前号に掲げる者が現に生活の本拠として居住のために使用しているものをいう。

(見舞金の支給)

第3条 災害により次の各号のいずれかの被害の程度(町長が認める被害程度をいう。)に該当することとなったときは、被害を受けた世帯の世帯主に対し、当該各号に定める見舞金を支給する。ただし、1の居宅に2以上の世帯が居住しているときは、当該居宅を代表する1の世帯の世帯主に対し見舞金を支給するものとする。

(1) 居宅が全壊、全焼又は流失したとき 50,000円

(2) 居宅が半壊又は半焼したとき 30,000円

(3) 居宅が床上浸水したとき 20,000円

(4) 前各号のほか、町長が特に見舞金の支給を認めたとき 町長が定めた額

(令2告示96・一部改正)

(被害の判定基準)

第4条 前条の規定により支給する見舞金の被害の判定基準は、次の各号の被害の区分に応じ、当該各号に掲げる場合とする。

(1) 全壊、全焼又は流失 居宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が当該居宅の延床面積の100分の70以上に達したとき、又は当該居宅の延床面積の100分の70に達しないが補修を加えても再使用できない状態にあると町長が認める場合

(2) 半壊又は半焼 居宅の損壊又は焼失した部分の床面積が当該居宅の100分の20以上100分の70未満と町長が認める場合

(3) 床上浸水 居宅の被害が半壊以上に達しないが、居宅の床より上に浸水し、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住できないと町長が認める場合

2 前項の居宅に店舗、工場、倉庫その他の建物が併設しているときは、居宅部分が床上浸水以上の被害を受けた場合に限り見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができるものとする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けたとき。

(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金が支給されるとき。

(3) 災害による被害が故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(4) 被害を受けた世帯の世帯主又は世帯員が暴力団等(村田町暴力団排除条例(平成24年村田町条例第13号)第2条第4号ア又はに規定するものをいう。)であるとき。

(提出書類)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、次の書類を提出するものとする。

(1) 災害見舞金支給に係る届出(別紙様式)

(2) 官公署の発行するり災証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(見舞金の返還)

第7条 町長は、既に見舞金を受けた者が第5条各号のいずれかに該当すると認めたとき、偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第96号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

画像

村田町災害見舞金の支給に関する要綱

令和2年3月9日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月9日 告示第15号
令和2年12月28日 告示第96号
令和3年12月24日 告示第76号