○村田町行政業務に関する事務取扱要綱

令和2年3月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区内の住民に対し、町が送致する文書、広報紙等の配布物及びその他行政上の取りまとめ的業務(以下「行政業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 委託する行政業務の主な内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書、広報紙、県政だより等の配布、その他の行政上の取りまとめに関すること。

(2) 各種調査等の取りまとめに関すること。

(3) 公衆衛生及び環境保全に関する協力等に関すること。

(4) 消防及び防災に関する協力に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 区域内住民の要望及び連絡事項に関すること。

(7) 行政関係諸団体との連絡事項に関すること。

(8) その他町長において必要と認めること。

2 町長は、第1項に規定する業務を行うために必要な情報を受託する者(以下「受託者」という。)に提供できるものとする。

(委託先)

第3条 行政業務は、各行政地区の地域活動を行い、行政区域の実情に精通している者とする。

(委託契約の締結)

第4条 行政業務を委託するときは、契約書を作成し、受託者と契約を締結する。

2 前項の契約書には、関係法令の規定及び村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)により記載することとされている内容を記載するほか、この要綱の規定により必要事項を記載するものとする。

(委託期間)

第5条 行政業務の委託期間は、前条第1項に規定する契約の締結日から、その属する年度の末日までとする。

(委託料)

第6条 行政業務の委託料は、別表第1の算出基準表に基づいた合計額を支給する。

(委託料の支給方法)

第7条 行政業務の委託料は、年額委託料の12分の1の額を毎月支給する。

(世帯数の基準)

第8条 毎年12月1日の調査時における住民基本台帳の世帯数によるものとする。

(地域給の基準)

第9条 第6条別表第1に定める地域区分における基準は次に定めるところによるものとする。

(1) 1級地 地域内の密集地戸数が9割以上のもの。

(2) 2級地 地域内の密集地戸数が7割以上のもの。

(3) 3級地 地域内の密集地戸数が5割以上のもの。

(4) 4級地 地域内の密集地戸数が3割以上のもの。

(5) 5級地 密集地らしきものなく散在しているもの。

(守秘義務)

第10条 行政業務で知り得た必要な情報は漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(契約の解除)

第11条 契約書には、契約解除条項として、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても町が直ちに契約を解除することができる。

(1) 心身の故障のため行政業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 契約書の条項に違反したとき。

(3) 行政業務を怠ったと認められるとき。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令6訓令1・一部改正)

行政業務委託料算出基準表

(単位:円)

区分

基礎

金額

基本給

40戸未満

153,940

40戸以上

338,940

取扱世帯割

40戸未満

129,600

40戸~50戸

259,000

51戸~75戸

278,700

76戸~100戸

301,500

101戸~125戸

323,800

126戸~150戸

342,200

151戸~175戸

366,300

176戸~200戸

390,000

201戸~225戸

408,300

226戸~250戸

429,500

251戸~275戸

453,500

276戸~300戸

474,600

301戸~325戸

497,000

326戸~350戸

518,200

351戸~375戸

539,200

376戸~400戸

561,800

401戸以上

585,800

地域給

1級地

159,000

2級地

177,400

3級地

193,000

4級地

212,400

5級地

226,500

取扱い世帯数40戸未満の場合は2/3の額とする。

村田町行政業務に関する事務取扱要綱

令和2年3月27日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)