○村田町会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年3月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)第22条の2第1項に規定する一般職で、町長が特に必要があると認める行政の職務に従事するために任用されるものをいう。
(募集の方法)
第3条 募集の方法は、広報紙及びホームページ等への掲載又は関係機関への広告等によるものとし、年齢や性別にかかわりなく、人材の確保を広く図るもの(以下、「公募」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらずに選考することができる。
(任用の原則)
第4条 会計年度任用職員の任用は、行政の円滑かつ効果的な公務運営に資するために行うものとする。
2 会計年度任用職員の任用については、原則として選考によることとし、その方法として書類審査及び面接による適宜の能力実証の方法による。
(任用の要件)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから任用する。
(1) 健康で、かつ、意欲と誠意をもって職務を遂行すると認められること。
(2) 法第16条各号に掲げる欠格事項に該当しない者であること。
(任用の手続き)
第6条 会計年度任用職員の任用を必要とする課長等は、会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)を作成し、任用の必要性、人員、勤務条件等について総務課長と協議しなければならない。
(任用)
第7条 会計年度任用職員の任用は、任命権者が辞令及び会計年度任用職員勤務条件通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(任用期間)
第8条 会計年度任用職員の任用期間は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を単位として、1年以内とする。
(条件付採用)
第9条 会計年度任用職員の条件付採用期間について、常勤職員が6月のところ、1月とする特例を設けるものとする。ただし、任用後、1月間の勤務日数が15日に満たない場合はその日数が15日に達するまで延長できるものとする。
(服務及び懲戒処分)
第10条 法上の服務について、会計年度任用職員に対して適用(パートタイム会計年度任用職員への営利企業への従事等の制限は除く。)され、これに違反した場合には懲戒処分等の対象とする。
(自己都合による退職)
第11条 任用期間の満了を待たずに退職を希望する場合には、会計年度任用職員は原則として退職を希望する日の1箇月前までに、任命権者に退職願を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令3訓令19・一部改正)
(令5訓令16・一部改正)