○村田町財政健全化推進室設置規程
令和2年3月27日
訓令第14号
(設置)
第1条 村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、財政課に村田町財政健全化推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(令3訓令6・一部改正)
(事務分掌)
第2条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 財政健全化に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) 事務改善に関すること。
(職及び職務)
第3条 推進室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。
2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 総括主査 上司の命を受け、推進室の事務を総括整理する。
(3) 主任主査 上司の命を受け、推進室の事務を執行管理する。
(4) 主査 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。
3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第25条第2項、第3項及び第4項に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(村田町行財政改革推進室の廃止)
2 村田町行財政改革推進室設置規程(平成20年村田町訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。