○村田町単純労務会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月27日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料)

第3条 単純労務会計年度任用職員の給料については、村田町単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)第2条第1項の規定を準用する。

(令5訓令8・一部改正)

(職務の級)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の報酬)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とし、その支給については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令5訓令17・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日訓令第17号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

労務職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

村田町単純労務会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月27日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)