○むらた子どもの心のケアハウス事業実施要綱

令和2年3月26日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町立小中学校に在学する児童生徒のうち、学校生活に困難があり登校できない状態又は不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)及びその保護者に対する教育相談、生活指導及び学習指導等を行い、不登校児童生徒の学校生活への復帰を促すことを目的として、むらた子どもの心のケアハウス(以下「ケアハウス」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むらた子どもの心のケアハウス

村田町大字村田字西田28番地

(業務内容)

第3条 ケアハウスの業務は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童生徒及びその保護者への教育相談に関する業務

(2) 不登校児童生徒への生活指導及び学習指導に関する業務

(3) 早期学校復帰を図るための支援に関する業務

(4) 仙南適応指導教室(仙南けやき教室)との連携に関する業務

(5) その他教育長が必要と認める業務

(対象者)

第4条 ケアハウスの利用対象者は、村田町立小中学校に在学する児童生徒及びその保護者で前条各号の支援を必要とする者とする。

(開設日等)

第5条 ケアハウスの開設日及び開設時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する日は、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(職員)

第6条 ケアハウスに第3条に掲げる業務を行う者として、所長、スーパーバイザー及び支援員(以下「所長等」という。)を置く。

2 所長は、ケアハウスの業務を統括する。

3 所長は、スーパーバイザーを兼ねることができるものとする。

4 スーパーバイザーは、所長の指示により、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ケアハウスの円滑な運営のための必要な関係機関との連絡、調整に関する業務

(2) 支援員への指導助言に関する業務

5 支援員は、所長の指示により、第3条各号に定める業務を行うものとする。

6 スーパーバイザーは、支援員を兼ねることができるものとする。

7 所長等は、地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

8 所長等は、次に掲げる者のうちから、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教員免許状を取得している者

(2) 教育長が適当と認める者

9 所長等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令3教委告示5・一部改正)

(報酬等)

第7条 所長等の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。

(令3教委告示5・一部改正)

(通所手続)

第8条 ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、スーパーバイザーとの面談を行い、むらた子どもの心のケアハウス通所申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)により、当該児童生徒が在学する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。

2 前項による申込書を受理した学校長は、ケアハウスへの通所に関する学校長の所見等を記したむらた子どもの心のケアハウス通所申請書(様式第2号)(以下「通所申請書」という。)に、申込書の写しを添付し、教育長に申請するものとする。

3 教育長は、前項による通所申請書を受理した場合は、スーパーバイザーに当該申込者のケアハウスへの通所の適否(以下「通所の適否」という。)について意見を求めるものとする。

4 教育長は、前項の意見に基づき通所の適否を判断し、むらた子どもの心のケアハウス通所申請結果通知書(様式第3号)により、当該申込者の通所の適否を学校長に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた学校長は、むらた子どもの心のケアハウス通所承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該申込者に通知するものとする。

(通所児童生徒の取扱い)

第9条 スーパーバイザーは、ケアハウスの業務状況について、別に定めるところにより月毎に報告書を作成し、翌月5日までに教育長に報告するものとする。

2 スーパーバイザーは、前条第5項により承認を受けた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)のケアハウスにおける通所及び活動状況等について、むらた子どもの心のケアハウス通所状況等報告書(様式第5号)(以下「報告書」という。)により、翌月5日までに教育長に報告するものとする。

3 教育長は、前項の報告を受けたときは、速やかに学校長に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた学校長は、報告書に記載された通所日を、通所児童生徒が在学する小学校又は中学校に通学した日とみなすことができる。

(関係機関との連携及び協力)

第10条 教育委員会は、ケアハウスの運営に当たり、必要に応じて学校、家庭、関係機関等に対し連携及び協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ケアハウスの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委告示17・一部改正)

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(令3教委告示17・一部改正)

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(令3教委告示17・一部改正)

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(令3教委告示17・一部改正)

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むらた子どもの心のケアハウス事業実施要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)