○村田町部活動指導員設置要綱

令和2年3月26日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町立中学校(以下「中学校」という。)に勤務する部活動指導員の任用その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中学校におけるスポーツ、文化等に関する部活動に係る技術的な指導に従事するため、町立中学校に部活動指導員を置くものとする。

(任用)

第3条 部活動指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識及び技能のみならず、学校教育に関する十分な理解を有する者を村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し任用する。

(任用期間)

第4条 部活動指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 任用期間中において部活動指導員として不適任であると認められるときは、教育委員会は解任することができる。

(職務)

第5条 部活動指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) その他部活動を行うために必要な業務

(服務)

第6条 部活動指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令及び所属中学校長の服務上の命令に従うこと。

(2) 職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 誠実かつ公正に勤務すること。

(部活動指導員の資格)

第7条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく免許状を有する者

(2) スポーツ、文化、科学等に関する中央団体が認定している指導者資格等を有する者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が部活動指導員としてふさわしいと認めた者

(勤務条件及び報酬等)

第8条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、勤務時間は年210時間以内とする。

2 報酬は、時給1,600円とする。

3 部活動指導員の勤務日及び勤務時間は、所属中学校長が割り振るものとする。

4 前各項に定めるもののほか、部活動指導員の勤務条件及び報酬については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員に係る必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

村田町部活動指導員設置要綱

令和2年3月26日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会訓令第5号