○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例
令和2年6月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の納付義務のある者に対する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(介護保険料の減免)
第2条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が、感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度分から令和4年度分の介護保険料(令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料)について、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料額から減免する。
(1) 感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項各号のいずれにも該当する場合は、減免の額が大きいものを適用する。
(令3条例21・令4条例18・令5条例16・一部改正)
(減免の申請)
第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、介護保険料減免申請書を受理したときは、申請内容を審査の上減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により通知する。
(減免の取消し)
第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為等により介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた額を町長が指定する期日までに返還しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年度分の介護保険料から適用し、令和2年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年度分の介護保険料から適用し、令和3年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3条例21・一部改正)
減免対象の介護保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の介護保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
(令3条例21・一部改正)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象の介護保険料額の全部を減免する。