○村田町財政健全化推進本部設置要綱
令和2年4月27日
告示第41号
(設置)
第1条 財政健全化に資する事項について検討するため、村田町財政健全化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 財政健全化計画等の策定に関すること。
(2) その他本部長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、推進本部を統括する。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(専門部会)
第5条 第2条に掲げる所掌事務に関し必要な調査、検討等を行うため、本部に専門部会を置く。
2 専門部会は、町長が指名する職員をもって構成する。
3 専門部会の会議は、財政健全化推進室長が必要に応じ招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、財政健全化推進室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月28日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示17・一部改正)
職名 |
総務課長 |
危機管理監 |
財政課長 |
税務課長 |
町民生活課長 |
健康福祉課長 |
子育て支援課長 |
農林課長 |
まちづくり振興課長 |
建設水道課長 |
沼辺支所長 |
菅生出張所長 |
保育所長 |
児童館長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
教育総務課長 |
生涯学習課長 |
歴史みらい館事務局長 |