○村田町財政健全化推進本部設置要綱

令和2年4月27日

告示第41号

(設置)

第1条 財政健全化に資する事項について検討するため、村田町財政健全化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 財政健全化計画等の策定に関すること。

(2) その他本部長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、推進本部を統括する。

3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(専門部会)

第5条 第2条に掲げる所掌事務に関し必要な調査、検討等を行うため、本部に専門部会を置く。

2 専門部会は、町長が指名する職員をもって構成する。

3 専門部会の会議は、財政健全化推進室長が必要に応じ招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、財政健全化推進室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和2年4月28日から施行する。

(令和3年3月30日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示17・一部改正)

職名

総務課長

危機管理監

財政課長

税務課長

町民生活課長

健康福祉課長

子育て支援課長

農林課長

まちづくり振興課長

建設水道課長

沼辺支所長

菅生出張所長

保育所長

児童館長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育総務課長

生涯学習課長

歴史みらい館事務局長

村田町財政健全化推進本部設置要綱

令和2年4月27日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月27日 告示第41号
令和3年3月30日 告示第17号