○村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施要綱

令和2年5月27日

告示第54号

(目的)

第1条 社会的に欠かすことができない施設であり、かつ、どうしても密接が生じてしまう業態である対象業種を営む事業者に対し、当該事業者が取り組む新型コロナウイルス感染症対策を支援することを目的として、奨励金を交付するものとする。

2 奨励金の交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象業種)

第2条 村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象とする業種は、次に掲げる業種とする。

(1) 医科診療所、歯科診療所

(2) 理容業、美容業

(3) 鍼灸、マッサージ、接骨院、柔道整復(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づく施術所の開設届出を行っているものに限る。)

(対象事業者)

第3条 奨励金の交付対象事業者は、対象業種を営む者であって、次の全ての要件を満たす者とする。ただし、奨励金の支給は、同一の申請者に対して一度に限るものとする。

(1) 法人にあっては所在地が、個人事業者にあっては住所が、令和2年4月1日以降引き続き村田町内にあること。

(2) 対象業種を営む上で必要な法令の規定による届出等が行われており、今後も町内で事業を継続する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者は対象としない。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1事業者につき5万円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象業種に係る営業に必要な許可又は届出がなされていることが確認できる書類の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類(事業者が法人の場合は当該法人の代表者のもの、個人事業者の場合は当該個人のもの)の写し

(4) 法人事業者にあっては法人名義の、個人事業者にあっては申請者本人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和2年8月31日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査の上、奨励金を交付することが適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象事業者の要件に該当するとして奨励金の交付決定を受けた者が、要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、交付対象者要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容について虚偽があることが疑われる場合等必要があると認めた場合には、奨励金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月27日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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(令3告示76・一部改正)

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村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施要綱

令和2年5月27日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)