○村田町観光まちづくり団体支援事業補助金交付要綱

令和2年9月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けた観光の振興を図るため、観光の魅力向上の取り組みを行った団体に対し、当該団体の活動支援を目的として予算の範囲内において村田町観光まちづくり団体支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に規定する要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に主たる事務所の所在地を有する法人又は法人格を有しない団体であること。

(2) 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に、地域の観光の魅力向上の取り組み(以下「魅力向上事業」という。)を行った、又は、行うことが見込まれると町長が認めた団体であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(令3告示8・令3告示23・一部改正)

(補助対象事業費)

第3条 補助金の対象となる事業費は、魅力向上事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費のうち、対象期間に支払いが完了したもので、かつ、領収書等の証拠資料により支払金額が確認できるものとする。ただし、以下に掲げるものを除く。

(1) 人件費又は役員報酬等

(2) 国や県等が実施する他の補助金の対象となっている経費

(3) 不動産の購入や取得に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象事業費の額とし、交付対象者1団体につき50万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金の交付の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 取り組もうとする魅力向上事業の詳細な内容がわかる書類

(2) 魅力向上事業に係る収支がわかる書類

(3) 魅力向上事業に要する経費の内訳がわかる書類

(4) 申請団体が法人の場合は当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書、法人格を有しない団体にあっては当該団体の規約又は会則等及び直近の総会資料の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、令和4年2月28日までに行わなければならない。

(令3告示8・令3告示23・一部改正)

(交付決定及び通知)

第6条 補助金の交付決定に際しては、規則第5条第1項の規定により、同項第1号第3号及び第4号に規定されている事項を交付の条件として付すものとする。

2 前項の規定によるもののほか、規則第5条第3項の規定により、補助金の交付決定に際し以下の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業費として補助金の交付を受けて取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の趣旨に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(2) 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにするとともに、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならないこと。

3 規則第6条の規定による交付決定の通知は、村田町観光まちづくり団体支援事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書への添付書類については、第3条に規定する補助対象事業費に関する領収書等の証拠資料の写しとする。

2 規則第12条第2項ただし書の規定により、この補助金の実績報告提出期限は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い日とする。

(令3告示8・令3告示23・一部改正)

(給付金の取消及び返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、規則第16条の規定に該当する場合のほか次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件に該当するとして補助金の交付決定を受けた者が、要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、規則第17条の規定に基づき適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(処分の制限を受ける財産)

第9条 規則第21条第2号又は第3号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得財産等であって、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産とする。

(処分の制限を受ける期間等)

第10条 規則第21条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては5年間とする。

2 規則第21条の規定により処分を制限された取得財産等について、前項の期間内に処分を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月10日から施行する。

(令和3年3月8日告示第8号)

この告示は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年3月31日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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村田町観光まちづくり団体支援事業補助金交付要綱

令和2年9月10日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)