○村田町自主防災組織連絡協議会設置要綱

令和2年9月30日

訓令第26号

(設置)

第1条 本町の自主防災組織間の連携を高め、相互の連絡調整を図ることにより、地域の防災体制の充実・強化に資するため、村田町自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 防災訓練の実施調整に関すること。

(3) 自主防災活動の充実・強化に関すること。

(4) 自主防災組織相互の連絡調整に関すること。

(5) その他地域防災力向上に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町内自主防災組織の代表者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員は、委員の互選により定める。

(役員の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、定例会議を毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

村田町自主防災組織連絡協議会設置要綱

令和2年9月30日 訓令第26号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年9月30日 訓令第26号