○村田町自主防災組織連絡協議会設置要綱
令和2年9月30日
訓令第26号
(設置)
第1条 本町の自主防災組織間の連携を高め、相互の連絡調整を図ることにより、地域の防災体制の充実・強化に資するため、村田町自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2) 防災訓練の実施調整に関すること。
(3) 自主防災活動の充実・強化に関すること。
(4) 自主防災組織相互の連絡調整に関すること。
(5) その他地域防災力向上に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、町内自主防災組織の代表者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は、委員の互選により定める。
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、定例会議を毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。