○村田町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月28日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者を対象に、産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、産婦及び乳児の心身の安定と育児不安の解消を図るための体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、村田町とする。

2 町長は、本事業の実施に際し、適切な事業運営を確保できると認める病院、診療所、助産所等に対し、本事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する原則として出産後1年未満の産婦等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から町が必要と認める者

(3) その他町長が特に支援が必要と認める者

(利用回数)

第4条 本事業を利用することができる回数は、1回の出産につき原則7回以内とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認める場合は、この限りではない。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 適切な授乳が実施できるためのケアに関すること。

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。

(5) その他生活全般において必要な事項に関すること。

(事業の実施)

第6条 本事業は、病院、診療所、助産所等その他厚生労働省令で定める施設又は産婦の居宅において、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)

(2) 通所(デイサービス)

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする者は、村田町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、事後に申請することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、村田町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は村田町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により、その利用の可否について、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 本事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業1回の利用につき、当該事業に要する費用の1割の額を自ら負担し、直接、事業の委託を受ける事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 自己負担額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、第1項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、利用者とその配偶者とする。

(実施報告等)

第9条 第2条2項の規定に基づき町長の委託を受けた医療機関等は、本事業終了後に村田町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を作成し、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、医療機関等へ支払を行うものとする。

(関係機関との連携)

第10条 本事業を行うに当たっては、保健、医療又は福祉に関する関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的に事業を実施するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第11条 本事業に従事する者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。

(令5告示11・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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村田町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月28日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)