○村田町子育て支援金支給条例施行規則

令和3年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町子育て支援金支給条例(令和3年村田町条例第2号)の規定に基づき、村田町子育て支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 支援金の申請は、次に掲げる書類を添え、村田町子育て支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

(1) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町は、支援金の受給要件を満たしている者に申請書を送付するものとする。

(申請期間)

第3条 支援金の申請期間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 満1歳祝金 児童が満1歳に達する日から60日以内

(2) 小学校入学祝金 小学校に入学する年の4月1日から60日以内

(3) 小学校入学支援金 小学校に入学する年の4月1日から60日以内

(支給通知)

第4条 支援金の支給を決定した場合には、村田町子育て支援金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給方法)

第5条 支援金の支給方法は、町が申請者から通知された金融口座に振り込むもの(以下「口座振替」という。)とする。ただし、口座振替によることができないやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、町が当該窓口で現金を支給することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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村田町子育て支援金支給条例施行規則

令和3年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第19号