○村田町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和3年1月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供することにより、本町の妊産婦並びに乳幼児等の健康の保持及び増進を図るとともに、子育て世代が安心して妊娠・出産・子育てができる環境を実現することを目的として実施する村田町子育て世代包括支援センター事業(利用者支援事業実施要綱(平成27年5月21日付け府子本第83号・27文科初第270号・雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する基本型をいう。以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令6告示21・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(実施場所)
第3条 事業は、村田町子育て支援センターにおいて行うものとする。
(令6告示21・一部改正)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 18歳未満の子ども及びその保護者
(2) 妊産婦及びその配偶者
(3) その他町長が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業は、次の各号に定める業務を行う。
(1) 利用者の個別ニーズの把握並びにこれに基づく子育て支援情報の集約、提供、相談及び利用支援に関すること。
(2) 関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくり並びに地域の子育て支援に係る資源の育成等に関すること。
(3) 広報及び啓発活動に関すること。
(4) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(令6告示21・一部改正)
(職員の配置)
第6条 町長は、事業の実施に当たり、医療、教育、保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士、社会福祉士等の有資格者であり、かつ、子育て支援員研修(子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める研修)を修了した職員を配置する。
(令6告示21・一部改正)
(関係機関との連携)
第7条 事業を行うに当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関及び地域における保健、医療、福祉その他の関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的に事業を実施するよう努めるものとする。
(事業の委託)
第8条 この事業の実施に際し、事業の一部又は全部について委託することができるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 本事業に従事する者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(令5告示11・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。